使い方を間違えると「免許取り消し」も!? その「クラクション」にちょっと待った! “催促の意味”でもNGです! 正しい使用方法とは

信号が青に変わったのに前のクルマが動かない。このような場合、クラクションを鳴らしても良いのでしょうか。クラクションは正しい使用方法を知らないと「違反行為」になってしまう場合も。一体どのように使用するのが正しいのでしょうか。

クラクションの使用には要注意!?

 クルマを運転している時に、信号が青に変わったのに前のクルマが動かない。
 
 そんな場面に遭遇することは、日常の運転中に珍しくありません。
 
 このような場合、クラクションを鳴らして発進を促しても良いのでしょうか。

催促のクラクションはNGです!(イメージ)
催促のクラクションはNGです!(イメージ)

 実はクラクションを鳴らす行為は、状況を正しく判断し適切に対処しないと、違反行為になる場合があります。

 まず、注意したいのは“クラクションの使用”です。

 道路交通法では、クラクションの使用は原則として禁止されています。

 ただし、危険を防止するためや警笛鳴らせの標識がある警笛区間など、特定の条件下でのみ使用が認められています。

 前のクルマが青信号になっても発進しない状況は、必ずしも危険に直結するわけではないため、この条件に該当しない場合が多いです。

 そのため、安易にクラクションを鳴らすと“違反行為”としてみなされる可能性があります。

 では、この場合の適切な行動とは一体どのようなものでしょうか。

 前のクルマが動かない理由としては、運転手が信号の変化に気付いていない、停車中にスマートフォンを操作している、車両トラブルが発生しているなど、さまざまな可能性が考えられます。

 まずは焦らず、数秒程度待って様子を見ることが大切です。

 それでも動かない場合は、相手の視界に入るよう軽くヘッドライトを点滅させるなど、控えめな方法で注意を促すのが良いでしょう。

 どうしても発進を促す必要がある場合は、軽く一度だけ短く鳴らすのがマナーとされています。

 連続して鳴らしたり、強く長く鳴らしたりすると、相手に不快感を与えたりトラブルの原因になる恐れがあります。

 また、クラクションの音に驚き、急発進や思わぬ動作を引き起こす可能性もあるため、使用は最小限に留めるべきです。

 このようにクラクションを鳴らして発進を促す行為は、法律やマナーの観点から慎重に考える必要があります。

 安全運転と円滑な交通環境のため、冷静な判断を心掛けることが大切です。

※ ※ ※

 日本の道路交通法では、クラクションの適切な使用を怠った場合、罰金や違反点数が科される場合があります。

 催促として鳴らすクラクションは、本来鳴らす必要のない場所で鳴らしてしまうということから、「警音器使用制限違反」に該当し、車種に限らず反則金3000円です。

 さらに、前のクルマを急かすために何度もクラクションを鳴らすといった行為は“あおり運転”とみなされる場合もあり、「妨害運転(交通の危険のおそれ)」と判断されると3年以下の懲役または50万円以下の罰金のほか、違反点数25点が加算され、免許取り消し処分となる可能性も考えられます。

 一方で、警笛鳴らせの標識がある警笛区間では、その区間が終わるまでの間はクラクションを鳴らしながら走行する必要があります。このように、クラクションを使用しなければならない場所は決められており、違反した場合は「警音器吹鳴義務違反」となり、違反点数1点、反則金6000円(普通車)です。

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1件のコメント

  1. 警笛区間以外での使用はほぼ100%違法だよね。
    危ない時でもクランクションを鳴らす余裕があるなら、全力ブレーキのほうが優先。全力ブレーキの最中ならハンドルしっかり握っているんだから、クランクション鳴らすなんて無理だよね。
    こっちがとまっていて相手がせまってくる状況ならクランクションも問題はないが、そんなケースはほぼないでしょ。
    そして「危なかったぞ!クランクションの何が悪いんだ!」というひとは、免許返納しないとアカン。運転適性ないから。

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