怒り心頭! コンビニの駐車場を「赤信号ワープ」で無断通過…これって法律違反? 過去には死亡事故も 危険な「ショートカット」がなかなか逮捕できないワケ

「我が物顔で通過」どんな法律違反になる?

 道路交通法で、こういった「コンビニショートカット」「コンビニワープ」は取締りできないのでしょうか。

コンビニのイメージ(画像:写真AC)。
コンビニのイメージ(画像:写真AC)。

 実はこのケース、あくまで「私有地」で起きていることなので、基本的には道路交通法の取締りの対象にはなりません。道路交通法における「道路」とは「公道」のことだからです。そのため、「コンビニショートカットをしたので違反です」ということにはなりません。

 しかし、「事故を起こした場合」は別です。こちらは道路交通法にも「道路外致死傷」(第103条)という条項があり、一般的な処罰とは別に「行政処分」で対応しています。

 その行政処分は重く、免許取消もしくは免許停止。その程度と期間は、起こした事故の重大性で細かく分かれています。

 具体的には、死亡事故であれば「1年の取消」、不注意の傷害事故であれば治療期間が15日以上30日未満で「停止30日以上」、30日以上3か月未満で「停止60日以上」、3か月以上もしくは後遺障害ありで「取消1年」になります。もし「危険運転」など悪質な場合は、死亡事故で取消8年など、さらに重処分となります。

 行政処分だけではありません。事故そのものの処罰は別の法律で裁かれることになり、私有地で起きた場合でも、もちろんその責任と処分は免れません。

 まず、事故に対する刑事責任は、「自動車運転処罰法」第5条の「過失運転致死傷罪」がまず問われ、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」の対象となります。この法律は比較的新しく、2013年に誕生したばかり。もともと「刑法」の条文でしたが、こちらへ移管されました。

 さらに、その行為が悪質だと判断されれば、同じく自動車運転処罰法第2条の「危険運転致死傷罪」という重罪が認められる可能性もあります。こちらは、致傷罪であれば「15年以下の懲役」、致死罪であれば「1年以上の有期懲役」と、厳罰が科せられるようになっています。

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1件のコメント

  1. 「ショートカット」という言葉があるのに「赤信号ワープ」とか「コンビニワープ」とか変な言葉を使う人は、他人を批判している一方で、自分は平気で「ショートカット」をやっていそうな気がしますね……。
    そして、記事の内容からすると、日常的に一時停止無視をやっている可能性大。
    「ショートカット」の車がやっている違法行為といえば、「歩道や路側帯を横切る前に一時停止をしない」ってのがありますが、違反常習者はそれに気づかない。まあコンビニ客の大半も違反しているから、それでとりしまったら、客もバンバン検挙されますが。
    そもそも「ショートカット」もアカンのだが、コンビニ客のドライバ―もまともな運転をしていないのはいくらでもいる。
    客の車も駐車場で速度出しすぎなんてめずらしくないでしょ。それこそコンビニ駐車場での死亡事故って、ショートカットの車より、客の車によるほうがおおんじゃないの?
    「バックの車のほうが歩行者より優先だ!!!」系のいかれた主張をする人はネットでもめずらしくないし……(バックの車は一番優先度が低い存在の上、向きに関係なく歩行者が最優先やろ。歩行者も自分の身は自分で守った方がいいとはいえ、優先は歩行者のほう)
    さらにいえば、交差点角の駐車場の出る時に、赤信号で停車している車の前に割込むため、横断歩道のところを使うドライバ―もたまにいるよね(ショートカットする車はそれはやらない)
    もしかしたら「停止線より前なら信号は関係なく進行できる!」というすばらしい理論なのかもしれんけどさ。そこは車が通行していい場所じゃない。

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