救急車の後ろを「ラッキー追走」は本当に交通違反? 渋滞回避の裏ワザ…「ズルいから駄目」「ネットで叩かれる」以外に「絶対するべきでない理由」とは
救急車といった緊急車両が近づいてきた場合、その後を追って走行することは許されるのでしょうか。渋滞を回避する奥の手のようにも思えますが、問題ないのでしょうか。
緊急車両の特権 利用していいの?
救急車やパトカー、消防車などが赤灯を点灯させつつサイレンを鳴らして近づいてくると、ほかのクルマは走行を邪魔しないように交差点を避け、道路の左側に寄って一時停止しなければいけません。
このとき、後ろにくっついて走る行為は、交通違反になるのでしょうか。

緊急車両は、事故や犯罪、火事などの非常事態が起こったときにいち早く現場に駆けつけるため、道路交通法の一部のルールを免除されて走行することができます。
また、緊急車両が目的を達成できるよう、周囲の交通は先述のように道を譲らなければなりません。
もし、緊急車両に道を譲らなかった場合は、「緊急車妨害等違反」として普通車だと反則金6000円、違反点数1点が科されることがあります。
緊急車両の接近がすぐわかるよう、サイレン音や赤灯の点灯が必須で、たとえば、救急車のサイレンの音量は、道路運送車両法の保安基準で「前方20mの位置において90dB以上120dB以下」と定められています。
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さて、緊急車両は、道を譲ってもらえるとのことですが、それでは「緊急車両の後ろに付いていくと、渋滞していても皆がよけてくれるので、ラッキーじゃないか」などと考える方もいるかもしれません。
「別に緊急車両の走行を妨害しているわけではないし、誰に迷惑をかけているというのか」という言い分もありますが、周囲からすれば「ズルい」行為と感じられるでしょう。そういった行為を取り締まる法律はあるのでしょうか。





























