「キープレフト」なぜ必要? とにかく「左に寄れば良い」わけじゃない! いまさら聞けない「正確なルール」と「例外」とは
もうひとつの「キープレフト」のルールとは
そんな「キープレフト」には「道路の左に寄って走行する」以外に、もうひとつのルールがあります。
それが「左側の車線を走行する」というもの。
道路交通法の20条3項では、「両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない」と定められています。
例えば片側2車線の道路だと左側の車線が「走行車線」にあたり、右側は「追い越し車線」のため追い越し以外での走行はできません。
追い越しをした後に左側の走行車線に戻らなければならないのは、高速道路でも一般道路でも同じなのです。
このルールも大きな枠組みにおいて、「キープレフト」のひとつと言えるでしょう。
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「道路の左側に寄って走行する」という道路交通法18条で定められているキープレフトですが、先述のとおり反則金や違反点数の加算はありません。
しかし、追い越しをした後もそのまま追い越し車線を走り続けることは「車両通行帯違反」となり、こちらは違反点数は1点、6000円の反則金が科せられます(普通車の場合)。
左側通行の日本において、「キープレフト」は安全かつ円滑な交通状況を維持するために必要不可欠なルールですので、初心者はもちろん運転に慣れている人も、改めて「キープレフト」を意識した運転を心がけてみてはいかがでしょうか。
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>追い越しをした後もそのまま追い越し車線を走り続けることは「車両通行帯違反」
厳密には間違っていますね。「追い越し」ってのは元の車線に戻るまでが追い越し。他の車線をはしりつづけているならまだ追い越しは終わっていない。
「車両通行帯違反」になるのは、前をはしっていた車1台を追越し車線をつかって<追い抜いた>後もそのまま追い越し車線を走り続けた場合ですね。
なお、本来はいうまでもないことだが「走行車線の車がつまっていてもどれない!」というのは幼稚な言い訳であり、その場合、そもそも追い越しをはじめるのが違法。
前がつまっている!で追い越し車線にはいる屑はよくいるが、それって、前を走っている車を不正においこしたいから車線変更しているんだよね…(前の車の後ろにはいるつもりの車線変更のわけがない。渋滞で前がつまっているのに前を走っている車を追い越そうとするのは、屑のやること。しかも緊急車両がきたときは妨害になるんだよね。屑がいなければ複数車線道路で渋滞時だろうが、緊急車両が一般道なら80キロで走行できるのに、徐行しないとアカン…。渋滞時に追越し車線を使う人間は、間接的に人殺しやっているんだが自覚はゼロなんだろうね)
キープレフト、自動車学校ではそう習った。
だが実際運転者になってみると、道路の脇の方は釘やら謎の破片やらが落ちておりパンクのリスクが増す。そして何より、夜間は黒い服を着た歩行者や無灯火の逆走自転車が路側帯に突然出現し、ギョッとしたこともしばしば。
対向車にミラーや側面が接触して物損事故になるより、こういう交通弱者を轢いてしまう方がよほど死亡事故となりやすく恐ろしい。結果的に、自分は特に夜間はキープレフトどころかキープセンターになった。
なぜ、正しく日本語が読めず、理解できないのだろう???
道路交通法18条で言う「道路の左側に寄つて」は、
自動車は”道路の左側を通行しよう”(通れ!)の意味であり、
それは、円滑なすれ違い方を示しているだけである。
その後に「軽車両にあつては道路の左側端に 寄つて」との記述があるが、
自動車には左端を走行せよ!とは、全く記述されておらず、
自動車の左端走行は危険である事を理解した条文になっていると理解出来る。
従って、軽車両にあつては道路の左側端に 寄つて、と
自動車のキープレフトの意味は全く異なる。
なのに何故か勝手に混同し、自動車であろうが左端を走行しなければならない。と勝手に思い込んでいる。
もし、教習所で教えられたのなら、それ等教官に国語力が無く狂ってるだけ。
道路交通法18条
「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、 自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に 寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない」