「キープレフト」なぜ必要? とにかく「左に寄れば良い」わけじゃない! いまさら聞けない「正確なルール」と「例外」とは
「キープレフト」という言葉は知っているものの、自信を持ってその詳細を覚えている人は少ないかもしれません。この記事ではキープレフトが必要な理由や、詳しいルールについて振り返ります。
そもそも「キープレフト」なぜ必要?
運転免許を取得する際、自動車教習所で「キープレフト」という言葉を学んだものの、詳細までは覚えていないという人もいるのではないでしょうか。
その内容をひとことで言えば「道路の左側に寄って走行する」というものですが、なぜキープレフトが必要で、また例外となるケースはあるか振り返ってみましょう。
キープレフトの正確なルールと、行う必要性について、埼玉県にある教習所に話を聞きました。
「教習所では、キープレフト、つまり道路のやや左に寄って走るように教えています。これは道路の中央部分を空けて対向車との接触を避け、左側にいるバイクや自転車の巻き込みを防ぐなどの意味があります。
また、車両通行帯のない道路では、できるだけ左に寄って走ることで、対向車がスムーズに走行できるようになり、右折や追い越しもしやすくなるのです」(教習所の指導員)
この「左側に寄って走行する」というルールは道路交通法18条においても定められており、「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、 自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に 寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない」と記載されています。
ここで記されている「車両通行帯の設けられた道路」というのは、進行方向に複数の車線がある道路のこと。このような道路では、逆に他の車の走行を邪魔してしまう可能性があることから、左に寄る必要はありません。
このような道を除いた「車両通行帯のない片側一車線の道路」において、先述の教習所が話すように“安全のため左に寄って走行する”ことが、キープレフトの意味することなのです。
ただし左側通行の原則には例外も存在し、例えば一方通行の道路や工事などで左側の走行車線がふさがれている道、あるいは「右側通行」の標示がある場所では、右側に寄って走行しても問題ありません。
ちなみに、このキープレフトの原則ですが、左側に寄って走行しなくても反則金や違反点数の加算はありません。
しかし、事故などのトラブルを避け円滑な交通状況を作るためにも、運転する際には意識しておいた方が良いでしょう。
>追い越しをした後もそのまま追い越し車線を走り続けることは「車両通行帯違反」
厳密には間違っていますね。「追い越し」ってのは元の車線に戻るまでが追い越し。他の車線をはしりつづけているならまだ追い越しは終わっていない。
「車両通行帯違反」になるのは、前をはしっていた車1台を追越し車線をつかって<追い抜いた>後もそのまま追い越し車線を走り続けた場合ですね。
なお、本来はいうまでもないことだが「走行車線の車がつまっていてもどれない!」というのは幼稚な言い訳であり、その場合、そもそも追い越しをはじめるのが違法。
前がつまっている!で追い越し車線にはいる屑はよくいるが、それって、前を走っている車を不正においこしたいから車線変更しているんだよね…(前の車の後ろにはいるつもりの車線変更のわけがない。渋滞で前がつまっているのに前を走っている車を追い越そうとするのは、屑のやること。しかも緊急車両がきたときは妨害になるんだよね。屑がいなければ複数車線道路で渋滞時だろうが、緊急車両が一般道なら80キロで走行できるのに、徐行しないとアカン…。渋滞時に追越し車線を使う人間は、間接的に人殺しやっているんだが自覚はゼロなんだろうね)
キープレフト、自動車学校ではそう習った。
だが実際運転者になってみると、道路の脇の方は釘やら謎の破片やらが落ちておりパンクのリスクが増す。そして何より、夜間は黒い服を着た歩行者や無灯火の逆走自転車が路側帯に突然出現し、ギョッとしたこともしばしば。
対向車にミラーや側面が接触して物損事故になるより、こういう交通弱者を轢いてしまう方がよほど死亡事故となりやすく恐ろしい。結果的に、自分は特に夜間はキープレフトどころかキープセンターになった。
なぜ、正しく日本語が読めず、理解できないのだろう???
道路交通法18条で言う「道路の左側に寄つて」は、
自動車は”道路の左側を通行しよう”(通れ!)の意味であり、
それは、円滑なすれ違い方を示しているだけである。
その後に「軽車両にあつては道路の左側端に 寄つて」との記述があるが、
自動車には左端を走行せよ!とは、全く記述されておらず、
自動車の左端走行は危険である事を理解した条文になっていると理解出来る。
従って、軽車両にあつては道路の左側端に 寄つて、と
自動車のキープレフトの意味は全く異なる。
なのに何故か勝手に混同し、自動車であろうが左端を走行しなければならない。と勝手に思い込んでいる。
もし、教習所で教えられたのなら、それ等教官に国語力が無く狂ってるだけ。
道路交通法18条
「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、 自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に 寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない」