違反!? 無謀な「コンビニワープ」取締りは可能か? 過去には死亡事故も! 店側でも進む「対抗策」とは

コンビニ駐車場は私有地だけど「公に供される場所」でもある

 しかし昨今は店外に監視カメラを導入し、対策に乗り出しているコンビニも多くあるようです。

 コンビニの駐車場は基本的に私有地ではありますが、不特定多数が安易に出入りできる場所は「公に供される場所」つまり「公道」であるとした判例が過去にあります。

コンビニ各社は防犯カメラを各所に設置しています[画像はイメージです]
コンビニ各社は防犯カメラを各所に設置しています[画像はイメージです]

 公道であれば道路交通法の規制の範ちゅうであり、安全運転義務違反(道交法第70条第1項、安全不確認)などで取り締まりを行うことが可能となります。

 また前述した、歩道を横切るときの一時停止違反でも取り締まることができるでしょう。

 コンビニワープは、複数のドライバーが行うというよりも、特定のドライバーが、同じ場所で、同じ時刻に繰り返すといいます。

 監視カメラでこれらの違反が確認でき、悪質性が認められれば、検挙される可能性は十分にあります。

 監視カメラだけでなく、道行くクルマのドライブレコーダーや、通行人がスマホで撮影するなども考えられます。

※ ※ ※

 そもそも「違反だからダメ」という以前に、コンビニワープは重大な事故のもととなる危険な行為です。

 コンビニワープでは短縮できるのは(できたとしても)わずか数分で、次の信号で追いつける程度の差でしかありません。

 そして、コンビニの利用客や歩行者、はたまたワープした先の道路を通行するクルマにとって、大変迷惑な行為です。

 自分勝手な行動は、いつか自分に返ってきます。

 もし心当たりのあるドライバーがいたら、いますぐやめるようにしてください。

【画像】「えっ…!」これが高速道路で「絶対やってはいけない」行為です!(30枚以上)

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3件のコメント

  1. 一時停止はコンビニ利用客も無視している。なので厳しく取り締まればコンビニ利用客のほとんどのドライバーもつかまりますね…。あと「歩道等」であり「路側帯(いわば簡易歩道)」の手前も一時停止義務があるからね。
    それこそ、この一時停止違反をきちんと取りしまれば、パトカーのドライバーすらあっというまに免停じゃないのか(パトカーのドライバーは特権階級なのか、よほどとんでもない速度違反でもないかぎりはつかまらんが、道交法違反の常習者だよね…。緊急時はともかく普段からろくに道交法をまもっていないやろ。そもそも道交法しっているのかもかなりあやしい)
    あと「ショートカット」を「(ファミレス駐車場でも)コンビニワープ!」「逆ハンドル」を「煽りハンドル!」本当にクルマ関係の記事のライターなのだろうか…。

  2. 公道であるなら一時停止違反になるのかな?
    抑々公道扱いでも私有地は私有地であり、住居侵入罪が適用されます

  3. 違う違う、あからさまに「公道」って言ってるわけでは無い、「公道と見做される」って事。あくまで私有地だから所有権は個人に有るが、公的な道路と同じ事ってわけで、違反を取り締まれるというものだ。無免許でゲートで仕切られた工場内の運転はセーフだが、ホームセンター等でやるとアウトと言う感じだ。

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