ガソスタでなぜ「給油出来ない」と拒否される? 「燃料入れたいだけ…」 携行缶や未自走で「給油NG」の理由とは

携行缶で買えない。ではどうする?

 トラクターやコンバインといった農業用器具を使うユーザーのなかには、ガソリンスタンドで携行缶に給油し、一定量を自宅に備蓄しておくケースも多いと言います。

 こうしたユーザーにとってガソリンの確保が難しいということは、より深刻かもしれません。

 現状をうけて農業用器具メーカーは電動トラクターや電動コンバインの開発を進めていますが、普及するのはもう少し先のようです。

 現状は、携行缶で販売してくれるガソリンスタンドをより多く見つけることしか解決策がないというのが実情です。

 また、クルマの緊急用に携行缶でガソリンを保管していた人は、その対策方法も変わってきます。

 もしもガス欠になってしまったら、最寄りのガソリンスタンドを探し、完全にガソリンがなくなる前に着くように心がけることが大切です。

 周りに何も見つからない場合は、ロードサービスを要請してください。このとき、クルマをなるべく安全な路肩に停めて待機することが大切です。

「自走しない乗り物への給油は不可」となっていることが多い
「自走しない乗り物への給油は不可」となっていることが多い

 一方で、水上スキーなど道路を自走しない乗り物について混乱が起きているようです。

 トレーラーに牽引されたものに直接給油はできない、と断られるケースもあるようですが、従業員が対応してくれるガソリンスタンドであれば、携行缶と同じように自走しない乗り物に注油してもらうことは可能です。

 しかし、店舗によっては、従来通り携行缶での販売を続けているところもあります。

 関東の海に近いエリアにあるガソリンスタンドの担当者は、次のように話します。

「当店では、携行缶と免許証をお持ちいただければ、ガソリンを販売しております。携行缶への販売の可否は、店舗によって異なっています」

 地域の需要によっては携行缶販売を続けているところもあるようなので、携行缶でガソリンが欲しい場合は、利用したい店舗に問い合わせてみるといいでしょう。

※ ※ ※

 セルフ式ガソリンスタンドなら自分で携行缶にガソリンを給油できるかというと、そうではありません。消防法により携行缶へは従業員が給油しなくてはならないのです。

 相談すれば小分け販売に従業員が対応してくれる店舗もあるようですが、1日で規定の販売量を超過すると断られる場合があります。

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3件のコメント

  1. 一般道でガス欠した場合、JAFが最寄りのGSに行ける分のガソリン補給してくれます。もちろん燃料費は有料です。

  2. 農機具に使う燃料には税制で優遇されているので販売価格のこともあり、農家は主に付近のJA-SSとか使うのでは?。掛け売りだと形式的に一筆は書かせられるだろうけど用途はいちいち確認もしないかと。依って一般のSSでの給油はあまり無いと見てる。あっても特定のSSを使ってるだろうし。その場合だとほぼ顔なじみで以下略。
    法律では22Lまでは購入できるようですが、温度によりガソリンそのものも膨張するし、気化したガソリンにより携行缶の内圧も上がるので満タンに入れるほど危険かもしれません。朝晩の気温の上下が大きい地域では内圧の上下により携行缶そのものの金属疲労によるひび割れも発生するでしょう。
    車内での保管場所についても夏場はすぐに給油せずに保管しっぱなしは車両火災の元かと。車中泊旅行などの場合、北海道のように隣町までの距離が凄まじい地域以外ではあまり携行する意味はないですね。最近の車はタンク容量が大きめですし、エコ・ドライブに勤めれば給油ランプ点灯後でも大きな地方都市までは走れます。
    車両の特性も重要でしょう。いまはだいぶ減りましたけど、スバル純正のサンバーは最後尾にエンジンがあるので荷室床面の最後尾に携行缶を積むとサンバーバンの場合は冬でも携行缶が温められるので危ないですね。圧力を逃がす弁(蝶ネジ)を開けっ放しだと常に揺れで漏れます。車内でタバコを着火すれば爆発の危険もあります。
    実際のところ、昔ほど携行缶を持参するような機会は大幅に減りましたね。携行缶も使用後は中身が空になっても中に残ったガソリンが揮発するまで乾かさないと空の状態でも保管に適しません。依って一般の方なら面倒な手続きや、スタッフ付き添いのうえでの給油以外は認められないことからセルフは夜間は給油できない。実質的に携行缶でガソリンを保管するという行為そのものは大規模災害時に給油がままならない場合以外にはなかなか発生しないかと。

  3. 誤認が有るようだ。消防法では持てる量を制限しては居ない(どの条文で規制していますか?)。コレコレ以上の場合は、コレコレでななければならないとの規定のはず。また先の、消防法改正以前からユーザー給油は認められていない(有資格のユーザー給油は規定がなくグレーゾーン)。セルフでのユーザ携行缶給油は最初から認められて居ない(条文に記載あり)。もうちょいよく調べてから記述したほうが良くないですか?!

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