ガソスタでなぜ「給油出来ない」と拒否される? 「燃料入れたいだけ…」 携行缶や未自走で「給油NG」の理由とは

最近のガソリンスタンドでは、「自走しないクルマ」や「携行缶」への給油は不可としているところが増えています。諸事情によりこうした給油が必要な場合がありますが、なぜ現在では禁止しているのでしょうか。

携行缶でガソリンを買うのが難しい時代

 よく行くガソリンスタンドが、ガソリンを携行缶で売ってくれなくなったというケースが増えています。
 
 なぜ、携行缶が買えないのでしょうか。また、買えなかった場合はどうしたらいいのでしょうか。

なぜ給油したいのに自走しないクルマと携行缶はだめなのか?
なぜ給油したいのに自走しないクルマと携行缶はだめなのか?

 クルマの緊急時や災害時に備えて、ガソリンを携行缶に貯めておく人や、農業機械を動かすために携行缶からガソリンを補充する人もいます。

 携行缶でガソリンを買うとういうことは日常的で、社会もそのためのしくみをつくってきました。

 しかし、ガソリンは静電気の火花で引火するほど危険なものです。そこで、消防法によって、家庭や企業が持てるガソリンの量を制限しています。

 ガソリンを入れる携行缶も、規定に沿ったものを使用するよう定めています。灯油用ポリ容器やペットボトルをその代わりにすることはできません。

 さらに、携行缶へ注油するときは危険物取扱者の立ち会いが必要です。

 数年前までは、有人ガソリンスタンドに行けば携行缶へすぐに給油してくれていました

 ところが、最近では携行缶を持ってガソリンスタンドへ行っても、給油を断られるケースが増えているのです。一体なぜなのでしょうか。

 実は、ガソリンを携行缶に詰め替えて販売することに規制が設けられたのです。

 2020年に消防法が改正され、ガソリンスタンドは身分証明書でお客さんの本人を確認し、ガソリンを使う目的を聞かなくてはならなくなりました。また、その販売記録もつけなくてはなりません。

 さらに、これまではユーザーが自分で給油できましたが、改正により従業員による給油しか認められなくなりました。

 こうした動きには、2019年に起きた京都アニメーション放火事件が背景にあります。犯人が放火に使ったガソリンは、発電機に使うためとしてガソリンスタンドで購入されていました。

 ただでさえ忙しいガソリンスタンドにとって、従業員による携行缶への給油は負担が増えることです。とりわけ人員不足で困っているガソリンスタンドでは切実な問題となりました。

 そのため、安全性や管理の難しさなどを考慮して携行缶への小分け販売をやめるという店舗も増えています。それにより、いくら近くにスタンドがあってもガソリンを携行缶で売ってくれない、という声も聞かれます。

【画像】えっ!…これが給油口の 「意外な構造」です(23枚)

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3件のコメント

  1. 一般道でガス欠した場合、JAFが最寄りのGSに行ける分のガソリン補給してくれます。もちろん燃料費は有料です。

  2. 農機具に使う燃料には税制で優遇されているので販売価格のこともあり、農家は主に付近のJA-SSとか使うのでは?。掛け売りだと形式的に一筆は書かせられるだろうけど用途はいちいち確認もしないかと。依って一般のSSでの給油はあまり無いと見てる。あっても特定のSSを使ってるだろうし。その場合だとほぼ顔なじみで以下略。
    法律では22Lまでは購入できるようですが、温度によりガソリンそのものも膨張するし、気化したガソリンにより携行缶の内圧も上がるので満タンに入れるほど危険かもしれません。朝晩の気温の上下が大きい地域では内圧の上下により携行缶そのものの金属疲労によるひび割れも発生するでしょう。
    車内での保管場所についても夏場はすぐに給油せずに保管しっぱなしは車両火災の元かと。車中泊旅行などの場合、北海道のように隣町までの距離が凄まじい地域以外ではあまり携行する意味はないですね。最近の車はタンク容量が大きめですし、エコ・ドライブに勤めれば給油ランプ点灯後でも大きな地方都市までは走れます。
    車両の特性も重要でしょう。いまはだいぶ減りましたけど、スバル純正のサンバーは最後尾にエンジンがあるので荷室床面の最後尾に携行缶を積むとサンバーバンの場合は冬でも携行缶が温められるので危ないですね。圧力を逃がす弁(蝶ネジ)を開けっ放しだと常に揺れで漏れます。車内でタバコを着火すれば爆発の危険もあります。
    実際のところ、昔ほど携行缶を持参するような機会は大幅に減りましたね。携行缶も使用後は中身が空になっても中に残ったガソリンが揮発するまで乾かさないと空の状態でも保管に適しません。依って一般の方なら面倒な手続きや、スタッフ付き添いのうえでの給油以外は認められないことからセルフは夜間は給油できない。実質的に携行缶でガソリンを保管するという行為そのものは大規模災害時に給油がままならない場合以外にはなかなか発生しないかと。

  3. 誤認が有るようだ。消防法では持てる量を制限しては居ない(どの条文で規制していますか?)。コレコレ以上の場合は、コレコレでななければならないとの規定のはず。また先の、消防法改正以前からユーザー給油は認められていない(有資格のユーザー給油は規定がなくグレーゾーン)。セルフでのユーザ携行缶給油は最初から認められて居ない(条文に記載あり)。もうちょいよく調べてから記述したほうが良くないですか?!

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