私有地に無断駐車されたらどうする? 警告文の貼付やレッカー移動はNG? 「自力救済禁止の原則」とは
私有地に無断駐車されたときの対応方法とは
非常にやっかいな私有地の無断駐車ですが、こういったトラブルを解決するために、対策をおこないたい方もいるかもしれません。
しかし、対策の仕方によっては、自分が法律に違反することになってしまうケースもあります。
まず、無断駐車対策として思いつくもののひとつとして警告の貼り紙が考えられます。
無断駐車しているドライバーや周囲を通る人の目につくように警告する紙をクルマに貼り付ける方法です。
しかし、この行為は脅迫罪に該当する恐れもあるため、気をつけなければいけません。
刑法222条にて「生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金に処する」と定められています。
過度に脅すような行為や金銭を要求する内容は、脅迫罪に該当する恐れもあります。
また、この警告文を貼り付ける行為自体が器物損壊罪に該当してしまう恐れもあります。
いくら無断駐車とはいえ、他人のクルマの窓ガラスやボディを触るのはリスクがあります。

私有地の無断駐車をやめさせたい場合は、脅迫罪に該当しないような警告内容を記載し、クルマを傷つけないように掲示するのが適切とされています。
ほかにも有効な手段として、クルマのナンバーや車種が分かるように日時を入れてカメラで撮影し、証拠を残す方法もあります。こういった証拠を持参した上で弁護士に相談するとよいでしょう。
ちなみに、無断駐車の証拠がそろったら、最寄りの陸運局に出向いて照合してもらうと、無断駐車しているクルマの所有者を特定することもできます。
通常は、自動車登録番号(ナンバーに記載されている内容)と車台番号が必要ですが、私有地の無断駐車なら自動車登録番号だけで照会可能です。
また、そもそも無断駐車させないために、カラーコーンや看板、チェーン、防犯カメラなどを設置する方法も有効です。
これらを設置することで、私有地であることを明確に示すことができ、無断駐車を抑制することができます。
※ ※ ※
私有地に無断駐車する行為はけっして許されるものではありません。
しかし、自分でクルマを移動させたり過度に警告したりすると、自分が法に触れる恐れもあるため、十分に気をつけましょう。
写真を撮って証拠を残し、弁護士に相談するのが安心しておこなえる対応方法です。
Writer: Peacock Blue K.K.
東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。














