私有地に無断駐車されたらどうする? 警告文の貼付やレッカー移動はNG? 「自力救済禁止の原則」とは
SNSに飲食店での無断駐車に対する対応が話題となっています。私有地に無断駐車された場合には警告文の貼付やレッカー移動を行いたい衝動に駆られますが、これはやめておいたほうがいいかもしれません。どのような法律に触れるのでしょうか。
私有地に無断駐車されても自分でクルマを移動させるのはだめ?
2023年9月上旬に東京都内の飲食店駐車場で無断駐車したクルマに大量の警告文が貼られている様子がSNSに投稿されました。
この件は大きな話題となり「妥当」「やりすぎ」という賛否の反響が寄せられましたが、実際に私有地で無断駐車された場合、自分でクルマを移動させるのはだめなのでしょうか。

自分の駐車場や敷地内に見慣れないクルマがあって困惑するケースが起こっています。
こういった私有地での無断駐車トラブルは、特に都市部で多いとされています。
無断駐車されると、レッカーを呼んでクルマをどかしたいという人もいるかもしれません。
しかし、いくら私有地であっても、勝手に他人のクルマをレッカー移動させる「自力救済」は窃盗罪や器物損壊罪にあたる可能性があります。
公道での無断駐車は、道路交通法第44条に該当するため、以下の法令違反になり、厳正に処罰されます。
「車両は道路標識等により停車および駐車が禁止されている道路の部分および次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定、もしくは警察官の命令により、または危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、または駐車してはならない」
しかし、私有地においては、明確に違反として取り締まることができる道路交通法や刑法がなく、民法における「不法行為」として対応することになるのがほとんどです。
とはいえ、実際に賠償するかどうかは、無断駐車したクルマの所有者に依存する部分が多く、民法にて不法行為に該当すると認められたからといって、必ずしもすぐにクルマを移動させられるわけではありません。
裁判に至るまで長い期間が必要になるケースがほとんどです。
無断駐車されている旨を警察に相談しても、明確に道路交通法に違反しているというわけではないため、対応が難しいとされています。
私有地の無断駐車に関して、警視庁の交通相談コーナー担当者は次のように話します。
「私有地への駐車は刑事ではなく民事上の話になります。
私有地に他人が駐車をできないとなるとコインパーキングなどの運営ができなくなります。
私有地に侵入をされているため、場合によっては刑事として警察で対応する場合もありますが、基本的には民事になり対応が難しいです」
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自分でクルマを移動させる自力救済はだめ、裁判を起こすのには時間がかかり、警察に通報しても対応は難しいとなれば、私有地に無断駐車された場合、泣き寝入りするしかいないでしょうか。














