かなり悪質! 高速道に「ペットボトル」を投げ入れ…!? 一歩間違えれば大惨事に! どんな罪に問われる?

埼玉県三芳町を通る関越自動車道の陸橋から液体の入ったペットボトルを投げ入れる事件が発生しました。どのような罪に問われるのでしょうか。

驚き!過去にも高速道路にモノを投げ入れる事件が多数発生

 2023年8月、埼玉県内の高速道路にペットボトルを投げ入れられる事件が発生しました。
 
 一歩間違えれば人が亡くなるかもしれない危険な行為ですが、一体どのような罪に問われるのでしょうか。

高速道路にかかる陸橋からペットボトルを投げ入れる事件が発生…(画像はイメージ)
高速道路にかかる陸橋からペットボトルを投げ入れる事件が発生…(画像はイメージ)

 この事件は、埼玉県三芳町を通る関越自動車道の陸橋から液体の入ったペットボトルを投げ入れ、走行中のトラックのフロントガラスを壊したなどとして、県内在住の30代男性が逮捕されました。

 幸いこの事故で運転手にケガはなかったものの、一歩間違えればさらに大きな事故に発展していたおそれがあります。

 今回の事件に対しては「大人がこんなことをするなんてあり得ない」、「個人のスリルや面白さで関係のない人を亡くすと思うとゾッとする」という声や「ひとつ間違えれば殺人事件」などの声が多数寄せられていました。

 高速道路を走っている際にいきなりフロントガラスに物が落ちてきたら驚いてハンドル操作を誤る、前方が見えなくなって他のクルマに衝突してしまうなど大事故につながる危険があり、許せない行為といえるでしょう。

 この事件では、ペットボトルを投げ入れた男性が「高速自動車国道法違反(自動車破壊など)」の疑いで逮捕されています。

 同法第26条第1項および第27条第1項にはそれぞれ以下のように規定されています。

 第26条第1項
「高速自動車国道を損壊し、若しくは高速自動車国道の附属物を移転し、若しくは損壊して高速自動車国道の効用を害し、又は高速自動車国道における交通に危険を生じさせた者は、5年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する」

 第27条第1項
「前条第1項の罪を犯しよって自動車を転覆させ、又は破壊した者は、10年以下の懲役に処する」

 ペットボトルを投げ入れる行為が交通に危険を生じさせ、さらにこの行為によってトラックのフロントガラスを破壊しているため、この法律が適用されたものとみられます。

※ ※ ※

 なお付近では、同年7月にも関越自動車道に瓶のようなものが投げ込まれたとの通報がされており、警察では関連を調べています。

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