かなり悪質! 高速道に「ペットボトル」を投げ入れ…!? 一歩間違えれば大惨事に! どんな罪に問われる?

コンクリはさすがにヤバすぎるでしょ…過去にも多発してた?

 さらには過去にも同様の事件は多数発生しています。

 たとえば2020年、熊本県熊本市内の九州自動車道において、大型トラックにコンクリートブロックを投げ込んだ少年3人が殺人未遂の疑いで逮捕されています。

 2013年には兵庫県川西市内の中国自動車道に陸橋から自転車を投げ落とした少年4人が同じく殺人未遂の疑いで逮捕。

 兵庫県の事例では当初、乗用車やトラックに対する器物損壊事件として捜査されていました。

 しかし、少年たちが走るトラックを狙って自転車を投げ落としていたことが判明し、死亡事故につながるおそれがあったとして殺人未遂事件に切り替わりました。

「ひとつ間違えれば殺人事件」との反響があったように、道路に物を投げ込めばこのように殺人未遂として逮捕されるケースもあるのです。

過去にはコンクリートブロックを投げ入れる事件も発生している
過去にはコンクリートブロックを投げ入れる事件も発生している

 さらに2019年10月には埼玉県さいたま市において、自宅アパートの2階ベランダから国道に向けて瓶を投げ付けてガラス片を飛散させた30代の男が「往来妨害」の疑いで逮捕される事案も発生しています。

 往来妨害罪とは刑法第124条に規定される犯罪で、道路・橋などの破壊や道路に障害物を置いて行き来を遮断した場合などに適用される法律です。

 そのほか、道路交通法第76条第4項第4号では、道路における禁止行為などに関して以下のように規定されています。

「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること」

 走っているクルマに対して物を投げる行為はこの道路交通法違反に当たる可能性もあります。

その事件の具体的な状況によって適用される法律は変わりますが、いずれにせよ法に触れる行為であると認識しておくことが重要です。

※ ※ ※

 これまでに悪ふざけや軽はずみな気持ちで走行中のクルマめがけて物を投げる事件が多数発生しています。

 今回逮捕された男性も警察の調べに対して「面白さとスリルを味わいたかった」と供述しており、事の重大さを理解していたのかは疑問です。

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