なぜ「同じ違反内容」でも金額違う? 6000円から1万2000円に変わる謎… 条件により異なる理由とは

なぜ車体の大きさによって違反金が変わるの?違反した場所により反則金が変わることも…

 同じスピード超過でも、車両により金額が異なります。

 原付バイクで15km未満のスピード違反をした場合、反則金は6000円となる一方で、大型車なら1万2000円となります。

 それでは、なぜ車体の大きさによって反則金が変わるのでしょうか。警察庁広報課の担当者は次のように話します。

「反則金の金額については、個々の違反の危険性は違反車両の大小等によって異なることや、罰金の科刑実績等を勘案して、違反車両の大小等によって差を設けています」

 車体の大きさにより反則金は異なりますが、違反した場所によっても違反による対応は変わります。
 
 ここで、反則金と罰金との関係についてみてみます。

 スピード違反については、一定速度を超えると反則金ではなく罰金が課せられます。

 それも、一般道で違反したのか高速道路なのかによって細かく定められています。

 一般道を走る場合は、制限速度を30km以上のスピード違反をすると刑事罰の対象になります。

 その際の罰金は普通車の場合で10万円以下、または6ヶ月以下の懲役が課せられます。違反点数は6点です。

 高速道路であれば、制限速度を40kmを超えると刑罰に問われ、違反点数は同じく6点です。

 なお、罰金の金額は10万円以下とありますが、具体的には裁判により決まるため、反則金のようにあらかじめ定められてはいません。

反則金を期日までに収めないと送られてくる「交通反則通告書」
反則金を期日までに収めないと送られてくる「交通反則通告書」

 ちなみに、高速道路では最低速度違反もあります。特に最低速度が定められていない状態で50km以下で走行すると違反となりますが、点数は1点、反則金は6000円です。

 もうひとつ、一時停止違反をした場合も、場所により反則金が異なります。

 一時停止線や標識前で一時停止しないと、普通車なら7000円の反則金です。

 踏切の前で停止しなければ反則金は9000円に上がります。

※ ※ ※

 交通違反は車体の大きさや違反をした場所などにより、反則金と罰金が多様に定められています。

 また、交通違反には、点数制度と刑事罪という罰則が設けられています。

 違反による減点や刑事罰を受けないためにも、安全運転の基本に立ちかえり、違反しないという心がけが大切です。

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2件のコメント

  1. 個人的な意見だが、違反をしなければいい話。
    違反しなければ点数や反則金など気にする必要はない。
    自身若いころは国に100万以上寄付してきたと思うくらい違反してた。
    9割がスピード違反で180日免停中にスピードで捕まり原付だったが2年間の取り消しに罰金10万の経験もある。
    その後免許取り直し現在4期連続ゴールド免許。
    違反は全くしてないわけではないが、スピード出すときは後方の確認は怠らないし、一時停止、車線の変更時の合図の出すタイミングとか簡単に注意できる違反には特に気を付けている。
    一番やばいと思うのが横断歩行者妨害。
    見通しのいいところならいいが住宅街で左右がわかりにくいところで通過直前に自転車など来ると
    止まれず妨害扱いになることもあるのでそこはひやひやするときがある。

  2. 運転って許可制なわけで、違反をしない事が前提の法律の中で統制されている。
    交通違反は犯罪なんだから罪を犯したら罰せられるのは当たり前。
    よく切符切られて文句言ってる人がいるけど、違反しながら走ってるって事が他人に迷惑をかける恥ずかしいことだと認識して欲しい。
    怠惰な運転をすることがどれだけ危ないか分かってない。
    違反を繰り返す人間からは免許証を取り上げて欲しい。

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