なぜ「同じ違反内容」でも金額違う? 6000円から1万2000円に変わる謎… 条件により異なる理由とは
道路交通法違反をしたときに支払う反則金ですが、同じ違反をしても車体や場所により金額が異なります。それでは、実際にはどのように変わるのでしょうか。
反則金とは?罰金とは?同じ違反点数でも金額は変わる
公道で道路交通法違反をした場合には違反内容に応じて反則金が科せられますが、同じ違反をしても車体や場所により金額が異なります。
それでは、実際にはどのように変わるのでしょうか。

交通違反をすると、警察から違反切符を渡されます。これは、違反に応じてその人を処分し、さらに違反点数も存在し、一定の基準になると免許資格を停止または取り消すという行政制度です。
違反で発生するお金には、反則金と罰金の2種類がありますが、両者はどう違うのでしょうか。
そもそも、交通違反をした人は刑事罰を問われて裁判に進むことになります。このとき罪状により請求されるものを罰金といいます。
しかし、6点未満の違反であれば、反則金を払うことで刑事事件として立件はされません。また、前科もつかないことになります。
6点未満の違反には、駐車違反や一時停止違反、整備不良などの違反が該当し、これらは俗に青切符と呼ばれます。
ただ、青切符でも、反則金を払わなければ刑事手続きが行われる可能性もあるので注意が必要です。
対して、酒酔い運転や無免許運転など、重大な交通違反については反則金の制度はありません。
どれも刑事処分として罰金が課せられ、こちらは赤切符と呼ばれています。
このように、反則金と罰金はそれぞれの役割があります。
それでは、実際に支払う金額はどのように決められているのでしょうか。
交通違反はその種類によって違反点数が定められています。
しかし、反則金は点数と直接結びついているわけではなく、クルマやバイクといった車両の種類や制限速度など、違反の内容を加味したうえで細かく金額が定められています。
そのため、同じ点数でも反則金額が異なることがあります。
たとえば、普通車がスピード違反した場合、15km未満のスピード違反であれば、違反点数は1点で、反則金は9000円です。
これが15kmから19km未満の違反になると、違反点数は1点と変わりませんが、反則金は1万2000円と高額になります。























