えっ…? 高速道「追い越し車線は2km以上で捕まる説」は本当? SNSでは「1.5kmで捕まった」の声も… 遠出前に覚えておきたいコト
夏シーズンに入り、お盆の帰省やレジャーなどクルマで高速道路を走る機会も増えるでしょう。そうした中で「追い越し車線を2km以上走り続けると捕まる」との噂が聞かれます。果たしてこれは事実なのでしょうか。
高速道路で特に気をつけたいコトとは?
高速道路の走行に関して「追い越し車線を2km以上走り続けると捕まる」という噂が聞かれます。果たしてこれは事実なのでしょうか。
遠出をする際には高速道路を使う機会がありますが、高速道路では速度域が高いため一般道以上に安全な運転が求められます。
また一般道と同じ様に場所に応じた速度制限が設けられている他、走行する車線に関してもルールが設けられています。
そうした中で、よく耳にする噂として「追い越し車線を2km以上走り続けると捕まる」というものがあります。
高速道路には基本的に「走行車線」と「追い越し車線」が存在し、道路交通法第20条第1項では以下のように規定されています。
「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
ただし、自動車は、当該道路の左側部分に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。(条文を一部抜粋)」
つまり、道路の片側に複数の車両通行帯がある場合は一番左側の車線を走行することが原則で、3つ以上の通行帯がある道路においては、最も右側の追い越し車線以外の車線を走る必要があるということです。
ただし、追い越し車線を絶対に走行してはいけないということではなく、追い越しをするときや緊急自動車に道を譲るとき、道路工事などの障害がある場合などは走行できます。
しかしながら、実際の高速道路では追い越し車線を走り続けている光景も見られます。
そのような特段理由もなく追い越し車線を走り続けていた場合には「通行帯違反」として検挙され、違反点数1点、普通車で6000円の反則金が科される可能性があります。
そのため、「追い越し車線を走り続けると違反になる」と言われているのです。
この通行帯違反に関しては、SNなどで「追い越し車線を2km以上走り続けると捕まる」とウワサされていますが、「2km」という基準は事実なのでしょうか。また、なぜこのようなウワサが聞かれるようになったのでしょうか。
結論から言うと、通行帯違反は何km以上で捕まるという明確な基準はなく、客観的に見て追い越しや障害物を避けるといった理由もなく右側車線を走り続けた場合に違反が成立します。
SNS上では、実際に追い越し車線を1.2kmや1.5km走り続けたとして検挙された事例が投稿されており、2km未満なら捕まらないという認識を改めることが重要といえるでしょう。
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このような噂が広まった明確な経緯は分からないものの、SNS上では「通行帯違反で捕まった。目安2kmじゃないのか・・・教習所にウソを教えられた」「教習所は2kmって教えるところもあるよね」などの声が見受けられます。
複数の自動車教習所に確認したものの指導要領にそのような記載はなく、あくまでも指導員が一例として話したケースがあることが影響しているのかもしれません。
一般道と同じ間閣で走ってる馬シカさんが居るんだよなぁ。
例え500mでも走行車線に車両が居なけりゃその場で違反だ
一般道でも違法だけどね。走行車線にもどったら、たとえ100mでも違反確定。
走行車線に戻っていいのは、1台追い抜いたときだけ。2台以上抜いてから戻っても違法。
そもそも、何がそんなに追い越し車線を走り続けるのが悪いのかねと
勿論場合による
追い越し車線をノロノロ走るのは絶対NG
でもよほど田舎でない限り、走行車線はパンパンで遅いトラックが走っているので
分散という意味でも追い越し車線にある程度車を走らせた方が良いと思うが
何十回も車線変更する方が安全で素晴らしい とは思えない
違反だから悪いとは限らない
東名高速で昔、追い越し車線を走っていたら突然パトカーに追いかけられ、スピード違反と言われ、スピードは100キロしか出していなかった為抗議したら、じゃあ通行帯違反で反則だからとキップ切られました。追い越し車線1.7kmです。
どんな対応だとムカつきました。静岡県警
そりゃ、正当な理由がないなら、たとえ100mでも通行帯違反でしょ…。追い越しのためや右への分岐、右折など理由がない(本来ならいうまでもないが「走行車線がこんでいる!」は正当な理由ではない。特に渋滞時に追越し車線をはしるのは人間の屑のやること。何かあった時、緊急車両がまともにはしれないってわからないはずないのにね…)
>追い越しをするときや緊急自動車に道を譲るとき、道路工事などの障害がある場合などは走行できます。
緊急自動車に道を譲るなら、追越し車線をあけるが原則でしょ…。みんな追越し車線にはいって走行車線をあけるのは、頭がおかしい集団としか…。
そして道路工事などの障害でも、道路工事のため一車線しかないならともかく、たとえば「三車線の真ん中がつかえない!」で一番右をはしるのはやっぱり違法じゃないの?
あと「追い越しをするとき」というが、「複数台抜くのは違法」ってのもきちんと触れるべきじゃないのかな。
さらにいえば「制限速度にイラつく人は免許を返納すべき。認知症よりヤバい」も啓蒙すべきかな。