えっ…? 高速道「追い越し車線は2km以上で捕まる説」は本当? SNSでは「1.5kmで捕まった」の声も… 遠出前に覚えておきたいコト

夏シーズンに入り、お盆の帰省やレジャーなどクルマで高速道路を走る機会も増えるでしょう。そうした中で「追い越し車線を2km以上走り続けると捕まる」との噂が聞かれます。果たしてこれは事実なのでしょうか。

高速道路で特に気をつけたいコトとは?

 高速道路の走行に関して「追い越し車線を2km以上走り続けると捕まる」という噂が聞かれます。果たしてこれは事実なのでしょうか。

「追い越し車線を2km以上走り続けると捕まる」との噂は本当?(画像はイメージ)
「追い越し車線を2km以上走り続けると捕まる」との噂は本当?(画像はイメージ)

 遠出をする際には高速道路を使う機会がありますが、高速道路では速度域が高いため一般道以上に安全な運転が求められます。

 また一般道と同じ様に場所に応じた速度制限が設けられている他、走行する車線に関してもルールが設けられています。

 そうした中で、よく耳にする噂として「追い越し車線を2km以上走り続けると捕まる」というものがあります。

 高速道路には基本的に「走行車線」と「追い越し車線」が存在し、道路交通法第20条第1項では以下のように規定されています。

「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。

 ただし、自動車は、当該道路の左側部分に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。(条文を一部抜粋)」

 つまり、道路の片側に複数の車両通行帯がある場合は一番左側の車線を走行することが原則で、3つ以上の通行帯がある道路においては、最も右側の追い越し車線以外の車線を走る必要があるということです。

 ただし、追い越し車線を絶対に走行してはいけないということではなく、追い越しをするときや緊急自動車に道を譲るとき、道路工事などの障害がある場合などは走行できます。

 しかしながら、実際の高速道路では追い越し車線を走り続けている光景も見られます。

 そのような特段理由もなく追い越し車線を走り続けていた場合には「通行帯違反」として検挙され、違反点数1点、普通車で6000円の反則金が科される可能性があります。

 そのため、「追い越し車線を走り続けると違反になる」と言われているのです。

 この通行帯違反に関しては、SNなどで「追い越し車線を2km以上走り続けると捕まる」とウワサされていますが、「2km」という基準は事実なのでしょうか。また、なぜこのようなウワサが聞かれるようになったのでしょうか。

 結論から言うと、通行帯違反は何km以上で捕まるという明確な基準はなく、客観的に見て追い越しや障害物を避けるといった理由もなく右側車線を走り続けた場合に違反が成立します。

 SNS上では、実際に追い越し車線を1.2kmや1.5km走り続けたとして検挙された事例が投稿されており、2km未満なら捕まらないという認識を改めることが重要といえるでしょう。

※ ※ ※

 このような噂が広まった明確な経緯は分からないものの、SNS上では「通行帯違反で捕まった。目安2kmじゃないのか・・・教習所にウソを教えられた」「教習所は2kmって教えるところもあるよね」などの声が見受けられます。

 複数の自動車教習所に確認したものの指導要領にそのような記載はなく、あくまでも指導員が一例として話したケースがあることが影響しているのかもしれません。

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