なぜ? 「ゴールド免許に影響無し!」の違反が存在! 違反点数無い5つの行為とは
交通違反をしてしまうと、反則金の納付のほか違反点数が加算されます。一方で点数がつかず免許更新に影響のない交通違反が存在するといいます。どういったものなのでしょうか
違反点数のない違反とはどんなもの?
クルマを運転中に交通違反をして切符を切られると、基本的に違反点数が累積するほか、反則金を納付する必要があります。
ゴールド免許の場合、違反をすると免許更新でブルー免許に変わりますが、実は免許更新に影響しない交通違反とはどのようなものなのでしょうか。
慣れない道を通行していると、道路標識などを見落としてうっかり交通違反をしてしまうケースもあるでしょう。
警察に交通反則切符を切られた場合、基本的には違反点数が加算され、反則金を納めなければいけません。
ゴールド免許であれば、その交通違反がもとで免許更新時にブルー免許へと免許証の区分が変わります。
なおゴールド免許を所持する恩恵としては、他の免許証区分と比べて更新手数料が安かったり、自動車保険料が割引されるなどが挙げられます。
しかし交通違反の中には、免許更新時の区分に影響しないものが存在します。
では、それは一体どのような違反なのでしょうか。
そもそも免許証の色は、免許更新がある年の誕生日の40日前から起算して過去5年間の交通違反や、怪我のある事故など全ての点数をもとに決まります。
ゴールド免許の場合、継続して免許を受けている期間が5年以上で、過去5年間に交通違反や人身事故を起こしていないことが条件です。
ほとんどの交通違反には違反点数があるため、1度でも交通違反で検挙されるとゴールド免許でなくなってしまうことが多いですが、違反点数のない交通違反であれば、検挙されても実はゴールド免許に影響しないのです。
まず違反点数のない交通違反として「免許証不携帯」が挙げられます。
これは文字通り、クルマやバイクなどの運転の際に、免許証を携帯していなかった場合に切符を切られます。
免許証のコピーを持っていても違反に当たり、違反点数は付かないものの、車種に関係なく一律3000円の反則金です。
また「警音器使用制限違反」も違反点数が付きません。
この違反には、道路標識によって指定された場所や区間以外でクラクションを鳴らす行為が該当し、免許証不携帯と同様に車種に関係なく一律3000円の反則金が科されます。
ただし、前のクルマが突然バックしてきた場合にクラクションを鳴らすなど、交通の危険を防止するためにやむを得ない状況であれば、この違反には当たりません。
たしかに反則金だけとはいえ、泥はね運転だけは、もしそのまま立ち去ってから捕まれば、いわゆる当て逃げとなり
刑事責任:1年以下の懲役または10万円以下の罰金
行政責任:危険防止等措置義務違反:5点
安全運転義務違反:2点
免許停止:合計6点以上
とかなり重い罰則となることも触れた方がいいのでは?
「捕まってもせいぜい6000円だしwww」と勘違いしていそのままたちされば、最悪前科者(刑事責任をとわれれば罰金でも前科者)です。
正しい事(やってはいけない?)ではない事を前提で言うが、駐禁でシール貼られても放置しておけば反則金納付書が送られてくる(車検証に記載の所有者に)それを納付すれば違反点数は付かない。実際に違反したその年に更新でゴールドになった。