なぜ? 「ゴールド免許に影響無し!」の違反が存在! 違反点数無い5つの行為とは
さらに、点数のない交通違反として「泥はね運転」や「公安委員会遵守事項違反」、「運行記録計不備」があります。
泥はね運転は、クルマのドライバーがぬかるみや水たまりを通行する際に徐行するなどの対策をとらず、周りの人に泥や汚水などを飛散して迷惑を及ぼした場合に成立する違反であり、普通車の反則金は6000円です。
また公安委員会遵守事項違反とは、各都道府県の公安委員会が定めた運転者の守るべきルールに違反することをいいます。
全国的にはスリッパや下駄など運転操作に支障を及ぼすおそれのある履きものを履いて運転する行為。
積雪・凍結した道路でタイヤチェーンやスタッドレスタイヤなどすべり止めの措置をとらずに運転する行為などが禁止されています。
この違反も普通車で6000円の反則金が科されます。
そして「運行記録計不備」は、一定以上の車両総重量や最大積載量の事業用トラックに運行記録計、いわゆるタコグラフを備え付けないまま運転する行為のことをいいます。
普通自動車に分類されるトラックの場合、反則金は4000円です。
一般的な乗用車を運転するドライバーにはあまり馴染みのない違反といえるでしょう。
これらの違反のほか、物損事故も点数が付かないため、ゴールド免許には影響しません。
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点数のつかない交通違反は5種類存在しますが、中には交通事故につながるおそれや周囲に迷惑を及ぼす内容の違反があります。
そのため、違反点数の有無にかかわらず、交通ルールを守って運転することが重要といえるでしょう。
たしかに反則金だけとはいえ、泥はね運転だけは、もしそのまま立ち去ってから捕まれば、いわゆる当て逃げとなり
刑事責任:1年以下の懲役または10万円以下の罰金
行政責任:危険防止等措置義務違反:5点
安全運転義務違反:2点
免許停止:合計6点以上
とかなり重い罰則となることも触れた方がいいのでは?
「捕まってもせいぜい6000円だしwww」と勘違いしていそのままたちされば、最悪前科者(刑事責任をとわれれば罰金でも前科者)です。
正しい事(やってはいけない?)ではない事を前提で言うが、駐禁でシール貼られても放置しておけば反則金納付書が送られてくる(車検証に記載の所有者に)それを納付すれば違反点数は付かない。実際に違反したその年に更新でゴールドになった。