なぜ? 「ゴールド免許に影響無し!」の違反が存在! 違反点数無い5つの行為とは
さらに、点数のない交通違反として「泥はね運転」や「公安委員会遵守事項違反」、「運行記録計不備」があります。
泥はね運転は、クルマのドライバーがぬかるみや水たまりを通行する際に徐行するなどの対策をとらず、周りの人に泥や汚水などを飛散して迷惑を及ぼした場合に成立する違反であり、普通車の反則金は6000円です。
また公安委員会遵守事項違反とは、各都道府県の公安委員会が定めた運転者の守るべきルールに違反することをいいます。
全国的にはスリッパや下駄など運転操作に支障を及ぼすおそれのある履きものを履いて運転する行為。
積雪・凍結した道路でタイヤチェーンやスタッドレスタイヤなどすべり止めの措置をとらずに運転する行為などが禁止されています。
この違反も普通車で6000円の反則金が科されます。

そして「運行記録計不備」は、一定以上の車両総重量や最大積載量の事業用トラックに運行記録計、いわゆるタコグラフを備え付けないまま運転する行為のことをいいます。
普通自動車に分類されるトラックの場合、反則金は4000円です。
一般的な乗用車を運転するドライバーにはあまり馴染みのない違反といえるでしょう。
これらの違反のほか、物損事故も点数が付かないため、ゴールド免許には影響しません。
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点数のつかない交通違反は5種類存在しますが、中には交通事故につながるおそれや周囲に迷惑を及ぼす内容の違反があります。
そのため、違反点数の有無にかかわらず、交通ルールを守って運転することが重要といえるでしょう。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。


























