「雨がバシャン…」で反則金6千円!? クルマの「水はね」は違反になる? 被害者はクリーニング代請求できるのか
バシャっと水はね被害に…! 被害者はクリーニング代を請求出来るのか?
では、交通違反として捕まえられなくてもドライバーに汚れた服や鞄などのクリーニング代を請求することはできるのでしょうか。
クルマのドライバーがその場で停車し、水はねをしたことを認めればクリーニング代を負担してもらえることもありますが、多くの場合、クルマは現場から走り去ってしまいます。
そのため、水はね行為を受けた際には立ち去るクルマのナンバーを控える、写真・動画を撮るなど相手を特定する証拠のほか、衣服や鞄などが汚れた状況を撮影する、クリーニングの際の領収書を保管しておくなど、クリーニング代を請求するための証拠を集めておくことが大切です。

ただしクリーニング代を請求するという理由で警察にクルマの所有者を特定してもらうことはできないため、弁護士に依頼してクルマの所有者や使用者を照会してもらわなければいけません。
クルマの所有者が判明したとしても、相手が「自分は運転していない」、「覚えがない」などと主張してクリーニング代の支払いを拒否することも考えられます。
さらに弁護士に照会を依頼するにもお金がかかるほか、対応する時間や証拠集めなどの手間を考慮すると泣き寝入りする人が多いのが実情です。
納得はできないかもしれませんが、歩行者側も水はね行為に巻き込まれないよう、歩道のうち車道から離れた部分を歩く、レインコートの使用や持ち物に雨よけカバーをつけるといった工夫をしたほうが良いといえます。
※※※
走ってきたクルマに水をかけられても、ただちにドライバーを交通違反で捕まえたり、クリーニング代を請求するのは難しい現状があります。
雨の日や、雨が降った後に水たまりができている場合、クルマのドライバーが道路状況に注意することはもちろんですが、歩行者も水たまりの場所を意識して通行するといった自衛手段をとると良いでしょう。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。












