「知らなかった」も通用しない!“うっかり交通違反”3選 無意識にやりがちなNG行為とは

クルマを普段から運転していると、意識せずとも交通違反を「うっかり」しているかもしれません。そんな、日常の運転でやりがちな「うっかり交通違反」を3つ紹介します。

横断歩道のない場所で人が渡ろうとしてるときは…?

 クルマを運転している人でも、道路交通法を隅から隅まで把握している人は少ないのではないでしょうか。

 しかし普段の運転を細かく見ていくと、交通違反をしている可能性もあります。そんな、要注意の「うっかり交通違反」を3つ紹介します。

横断歩道を通過するクルマ(イメージ)
横断歩道を通過するクルマ(イメージ)

●歩行者の進路妨害

 1つ目のうっかり交通違反は「歩行者の進路妨害」です。

 歩行者が道路を横断しようと待っているときに、そのままクルマで通過すると、歩行者の進路妨害に該当する可能性があります。

 信号のない横断歩道、横断歩道のない道路の場面で、それぞれどのような違反になるのかを詳しく見ていきましょう。

 信号のない横断歩道をクルマで通過する時は、道路を横断しようとしている歩行者がいないか確認が必要です。

 道交法第38条第1項で、次のように定められています。

「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に、当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない」

 そのため、信号のない横断歩道では速度を落として歩行者がいないか確認し、横断しようとする歩行者がいる場合は一時停止しなければなりません。

 もう1つの、歩行者が横断歩道のない道路を横断しようとしている場合も注意が必要です。

 道交法第38条第2項で、次のように定められています。

「車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない」

 つまり、交差点やその近くで横断歩道がない場所でも、クルマは歩行者の横断を妨げてはならないのです。

【写真】「つい…」でもNG!? うっかりやりがちな違反行為とは?(12枚)

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