「知らなかった」も通用しない!“うっかり交通違反”3選 無意識にやりがちなNG行為とは

洗車しないと「うっかり交通違反」に?

●ウインカーの間違い

 2つ目のうっかり交通違反は「ウインカー(方向指示器)の間違い」です。

 ウインカーでの交通違反は、ウインカーの出し忘れ、戻し忘れが挙げられます。それぞれどのような違反になるか、詳しく見ていきましょう。

「ウインカーの出し忘れ」は、ウインカーを使用せずに右左折や車線変更などをすると合図不履行違反になるというものです。

 道交法第53条で、次のように定められています。

「車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」

 意図的にウインカーを出さないのはもちろん違反ですが、出し忘れも違反です。ウインカーの出し忘れは、違反だけではなく周囲の迷惑や混乱にもなり、事故にもつながるため注意しましょう。

「ウインカーの戻し忘れ」も道交法違反です。

 ウインカーは、ハンドルを指示方向と反対の方向に回すことで中立位置に戻ります。

 しかし、車線変更や斜め前方への右左折など、あまりハンドルを回さない場合は、ウインカーが中立位置に戻らない時もあります。

 戻し忘れてウインカーを出したままにすると合図制限違反となります。

ウインカーの出し忘れ、戻し忘れも違反になる可能性が(イメージ)
ウインカーの出し忘れ、戻し忘れも違反になる可能性が(イメージ)

●クルマの汚れ

 3つ目のうっかり交通違反は「クルマの汚れ」です。

 運転に差し障りない多少の汚れであれば問題ありませんが、汚れ具合によっては道交法違反になる可能性があります。特に汚れによって「クルマの装置が見えない」「ナンバープレートが見えない」状態になっていると問題があります。

「クルマの装置が見えない」というのは、ウインカーやブレーキランプ、ライトなどの装置が見えない状態であり、安全運転義務違反となります。

 道交法第55条で、次のように定められています。

「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」

 自分のクルマが汚くて灯火類が見えなかったりすると、周りが自分のクルマの動きを予測できず、事故につながるおそれもあります。そのような時は必ず洗車して安全に運転できる状態にしましょう。

 また、「ナンバープレートが見えない」状態になっていないか、注意が必要です。

 運転していると泥や雪などでナンバープレートが汚れて見えなくなるのは仕方ないですが、その状態を放置していると違反とみなされる場合があります。運転前に確認して汚れを落としておくと安心です。

※ ※ ※

 クルマの運転は、少しの気の緩みで重大な事故につながるおそれがあります。安全を意識して運転すると、自然と道交法に違反しない運転もできるはずです。

 交通ルールを把握するとともに、まずは、安全運転を心掛けましょう。

【写真】「つい…」でもNG!? うっかりやりがちな違反行為とは?(12枚)

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