ガス欠「反則金9000円」知ってた? 一般道/高速道で異なる道交法 もし「給油ランプ」点いたら残り何キロ走るのか
ガス欠を起こしてしまったら、どうする? 高速道路では「9000円」の反則金!?
エンプティランプが点灯してからでも、50km以上は走れるということですが、万が一ガス欠を起こしてしまったときはどうしたらよいのでしょうか。
ガス欠を起こした場合は、ハザードランプなどで周囲に異常を知らせ、走行可能なうちに安全な場所にクルマを移動させる必要があります。
そして停車後は、ハンドルを壁や縁石の方向に切り、発炎筒や三角停止板を設置します。その後、保険会社のロードサービスやJAFなどに救援依頼をおこないます。
一方で、高速道路や自動車専用道路の場合は、道路緊急ダイヤル(#9910)や本線上に設置される非常電話で通報し、乗員は車内に留まらずに、ガードレールの外側に移動して安全を確保します。

なお、高速道路でガス欠を起こすと、道路交通法第75条の10「自動車の運転者の遵守事項」により、「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」として、普通車の場合は違反点数2点と反則金9000円が科せられます。
エンプティランプが点灯しても焦らずに落ち着いて運転することが大切ですが、すぐにでもガソリンスタンドを探して給油し、ガス欠を起こさないように気を付ける必要があるといえます。
事故を起こさないために、適切なタイミングできちんと給油をおこないましょう。
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このように、エンプティランプが点灯してからでも、およそ50kmは走行できることが多いようです。
しかし、だからといって安心することなく、安全運転のために事前の適切な給油を心がける必要があります。
Writer: Peacock Blue K.K.
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