「時間外の駐車」は違反になる? 街中に点在する「9時-19時」の標識! パーキングメーターの時間枠超えて駐めたらどうなるのか

街中で見かけることのある「パーキングメーター」。基本的には「9ー19」という数字が一緒に表記されており、午前9時から午後7時まで駐車が可能です。ではその時間以外に利用することは出来るのでしょうか。

パーキングメーターを時間外に使うと駐車違反になる?

 都市部などに存在するパーキングメーターは、道路上で短時間駐車することが可能です。
 
 そんなパーキングメーターには作動時間が定められていますが、ではその時間以外に利用することは出来るのでしょうか。

パーキングメーターの時間外利用は違反となるのか?
パーキングメーターの時間外利用は違反となるのか?

 道路上には「時間制限駐車区間」が設置されています。

 これは、道路状況や交通への影響や支障を考慮したうえで、駐車枠で指定した場所・方法に限り短時間駐車を認めるというものです。

 そして、その時間制限駐車区間内に設置されているのが、「パーキングメーター」です。

 このパーキングメーターは、時間制限駐車区間で定められている白線枠内のクルマを感知することによって、駐車時間を測定しています。

 パーキングメーターには、金額や時間、「未納」や「超過」などの表示のほかに、使用方法の説明や硬貨投入口や領収書発行ボタンなどが設置されています。

 時間制限駐車区間に駐車したあと、パーキングメーターが駐車を感知しますが、手数料を投入するまでの時間、未納表示が点灯し続けます。

 その後、入金が確認されると時間のカウントが開始され、経過時間が表示されるようになります。

 万が一利用時間を超過してしまった場合は、超過表示が点灯し続けるため、直ちにその場から離れないと違反となってしまいます。 

 全体の利用時間は、各パーキングメーターによっても異なりますが、パーキングメーターなどのある時間制限駐車区間に、青色背景に白く「P」と書かれた丸い標識が立てられています。

 このなかに、たとえば「9ー19」などと書かれている場合には、午前9時から午後7時まで駐車が可能な時間帯です。

 また、丸い標識の下にある四角いプレートは補助標識です。

 たとえば「日曜・休日を除く」とあれば日曜と休日は利用できず、パーキングメーターなどが作動していないことを意味しています。

 一方で、時間制限駐車区間には「パーキング・チケット発給設備」が設置されている場合があります。

 これは、チケットを発券することによって、パーキングメーターと同じように短時間の駐車が可能になります。

【画像】これはわかりやすい! 時間の区分が一発で分かる写真を見る!(18枚)

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