「時間外の駐車」は違反になる? 街中に点在する「9時-19時」の標識! パーキングメーターの時間枠超えて駐めたらどうなるのか
パーキングメーターを時間外に使うと駐車違反になる?
では、こうしたパーキングメーターなどの作動時間外にクルマを停めてもいいのでしょうか。
首都圏の警察署の交通課担当者は、以下のように話します。
「当然ですが、パーキングメーターやパーキングチケットなどの作動時間外である場合は、基本的には駐車違反として取り締まりを受ける可能性があります。
しかし、パーキングメーターとともに設置されている駐車禁止の標識や補助標識などをよく確認する必要があります。
同じパーキングメーターであっても、駐車できる場所とできない場所があるため、利用する前にきちんと確認することを心がけましょう」
前述の通り、駐車できる場所とできない場所があるため、青い標識と連結されている駐車禁止標識や道路標示を確認する必要があります。
駐車禁止などの標識がある場合は、パーキングメーターなどの時間外に駐車禁止の規制がかかり駐車することはできません。
では、たとえば前述のように利用可能時間が9時から19時までと定められている場合、その時間以外の夜から朝までクルマを停めても大丈夫なのでしょうか。
駐車禁止の標識とともに設置されている、曜日や時間を示す補助標識が、パーキングメーターなどが作動していない時間と合致している場合、作動時間外は駐車違反になります。
また、クルマの保管場所の確保などに関する法律、いわゆる車庫法に気をつけなくてはなりません。
車庫法の第11条では、「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」と定められています。具体的には、道路上の同じ場所に引き続き12時間以上、夜間の場合は8時間以上駐車する行為を禁止しています。
つまり、道路上の同じ場所に長時間駐車すると、標識の内容にかかわらず、違反になる可能性もあるのです。
また、パーキングメーターなどを間違った使い方をした場合、警察や駐車監視員により駐車違反に問われることがあります。
たとえば、「数分だけだから」と制限時間を超えてしまったり、白線枠からはみ出して駐車したりといった行為は、駐車違反となります。
1時間あたり300円が基本となるなど、一般的な駐車場と比べて安いパーキングメーターですが、設置されている場所により使用方法は異なります。
より多くの人が公平に使えるようにするため制限がかけられているので、標識で時間帯などをよく確かめて利用するのが望ましいです。
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