クルマの「乗車定員」は超えても良い? 意外と難しい「子供の数え方」 サザエさん一家に例えると?

定員オーバーの場合、子どものシートベルト着用はどうなる?

 子どもの乗車可能人数はわかりましたが、たとえば乗車定員7人に対し、大人4人、子ども4人というように8人で乗車した場合、シートベルトの着用はどうなるのでしょうか。

 道路交通法第71条の3項では、運転者だけでなく、後席を含むすべての乗車定員のシートベルトの着用が義務付けられています。

 ただし、シートベルトの着用義務においてやむを得ない理由がある場合には、シートベルトを着用しなくても問題がないとしています。

 やむを得ない理由に該当するもののなかで、道路交通法施行令第26条の3の2第2項第1号では以下のように定められています。
 
「運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)」

 つまり、乗車定員がオーバーしていなければ、シートベルトが足りない分に関しては免除されるということです。

 さらに、同じく道路交通法施行令第26条の3の2第3項第2号でも、以下の条件が提示されています。

「運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき」

シートベルトは法律上問題なくても安全上では着用しておきたいところ
シートベルトは法律上問題なくても安全上では着用しておきたいところ

 しかし、どんなにやむを得ない理由でも、シートベルトを着用しないからといって、油断は禁物です。

 首都圏の警察署交通課の担当者は、以下のように話します。

「子どもは乗車定員より1人増えたとしても法律上は問題はありませんが、だからといって無理な乗車は非常に危険です。

 実際に『子どものシートベルトが足りないから』といった理由で子どもを助手席に乗せ、エアーバッグが破裂して押し潰されてしまうという事故も発生しています。

 事故を起こしてから後悔するのでは遅いです。

 子ども含め、乗車定員をオーバーしている場合は、法律上問題がなくても、バスやタクシーなどの公共交通機関を利用するなど、クルマの利用は控えていただければと思います」

※ ※ ※

 ちなみに、万が一乗車定員をオーバーしてしまった場合、道路交通法第57条第1項の「乗車または積載の制限等」に違反し、定員外乗車違反として普通車の場合は違反点数1点、反則金6000円の罰則が科せられます。

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