放置車両の「レッカー移動」なぜ減少!? 背景にトラブル回避も? 迷惑駐車を勝手に動かせない事情とは

駐車監視員は警察官じゃない!? 一体何者なの?

 駐車監視員は、あくまでその地域の警察署長から業務委託された民間法人に所属している人であり、警察官ではありません。

 しかし、放置車両の確認に従事している間は「みなし公務員」として扱われ、反抗する運転手から暴行や脅迫を受けた場合は「公務執行妨害罪」が成立します。

「緑のおじさん」こと駐車監視員
「緑のおじさん」こと駐車監視員

 とくに都市部の路上に設置された「時間制駐車区間」(パーキングメーターやパーキングチケットなどで利用できる短時間の路上駐車スペース)では、時間超過した車両はないか駐車監視員が巡回。少しでも時間をオーバーしていると、放置駐車として「放置車両確認標章」を貼り付けていくわけです。

 しかし、ここで我々ドライバーが対抗できる手段があります。

 駐車監視員は放置駐車しか取り締まる権限がありません。つまり、車中に乗員がいる場合や、運転手がそばにいてすぐにクルマを動かせる状態は取り締まれないのです(それを取り締まれるのは駐停車違反の権限を持つ警察だけ)。

 諸事情により路上に駐車する場合は、最低1名はクルマのそば(または車中)に残れば放置駐車違反には該当しないことになります。

 逆に、クルマから離れて駐車した場合は、短時間でも放置車両となることから、やはりきちんと駐車場に駐車するべきです。

※ ※ ※

 ちなみに、駐車監視員が放置車両に貼り付けるのは「放置車両確認標章」で、違反を確認した時刻や場所が記載されているのみ。つまり反則金などの納付書ではありません。

 真面目な人はすぐに最寄りの警察署に出頭し、いわゆる青切符を切られて反則金を納付すると違反点数が加算されます。

 しかし、放置車両確認標章が貼られても出頭しないでいると、後日「放置車両違反金納付書」が郵送されます(反則金は同額ですが、郵送代などが上乗せされています)。

 これを期日内に支払うと違反点数は加点されません。すぐに警察に出頭せずに、違反金納付書を待つほうが得策ともいえます。

【画像】これが貼られたらアウト!? 駐車違反の黄色い紙ってどんなもの?(17枚)

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Writer: くるまのニュース編集部

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