なぜ警察庁は「免許不要」にしてまで電動キックボードを普及させたい? 危険な実験データ公開! 緩和理由を警察庁に聞いてみた!
電動キックボードは、道路交通法上でも道路運送車両法でも「原付」と同様の扱いですが、2024年4月頃までには「ほぼ自転車並み」に規制緩和された新たな法律のもとで利用することになります。なぜ「免許不要」となるのか、警察庁に聞いてみました。
なぜ電動キックボードは免許不要に? 警察庁に「規制緩和の理由」を聞いてみた!
警察庁は2021年12月、電動キックボードなどを含めた「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会」の報告書を発表しました。
同年4月19日には参院本会議で改正道路交通法が可決。2年以内に施行されることになります。
現在は道交法、道路運送車両法のいずれでも「原付」と同様の扱いとなっている電動キックボードですが、2024年4月頃までには「ほぼ自転車並み」に規制緩和された新たな法律のもとで利用することになります。

法改正のポイントは以下の2点です。
(1):時速20kmまでなら免許不要(車道を走行)、ヘルメット着用は努力義務
(2):(1)に加えて時速6kmまでなら歩道(自転車走行レーンを持つ)走行可能
しかし、電動キックボードの違法行為による事故は急増しており、最近では飲酒運転(もちろん道交法違反)も問題となっています。
警察庁は、2021年9月から2022年2月の間に全国で電動キックボード利用者による道交法違反容疑が168件あったと報告。
そのうち半分以上となる86件は、禁止されている歩道を走行するなどの「通行区分違反」で、続いて信号無視と一時不停止が各20件。
指導や警告を受けたのは、ナンバープレートやミラーの不備といった整備不良や無免許などが多数ありました。
「免許不要でもOK」となった時点で、違法行為がさらに激増することは目に見えていますが、なぜこのタイミングで電動キックボードの規制緩和ともいえる改正道交法が可決・成立に至ったのでしょうか。
筆者(加藤久美子)は警察庁に質問状を送り「規制緩和の理由」と「速度規制」について聞いてみました。
――電動キックボードに関して規制緩和をしてまで普及させる理由を教えてください。
一般的な電動キックボードは、現行法上は原動機付自転車等に区分されていますが、その使用実態をみると、性能上、歩行者や自転車並みの速度でしか走行できないものもあるところです。
このような実態を踏まえ、当庁の有識者検討会の報告書においては、「一般的な原動機付自転車等と必ずしも同様に扱うことが適当ではないと考えられる場合があることから、最高速度や車体の大きさに着目して車両の区分を定め、それに応じた交通ルールを定めることが適当である」旨の提言がなされたところです。
そこで、現在、当庁では、電動キックボードのうち、性能上の最高速度や大きさが自転車と同程度のものを原動機付自転車から切り出して、自転車と同様の交通ルールを定めることを検討しているところであり、これにより、守るべき交通ルールが明確化され、その内容を周知徹底することにより、交通秩序の確立につながるものと考えています。
一方、性能上の最高速度が原動機付自転車などと同程度の電動キックボードについては、引き続き、原動機付自転車等に区分することとしています。
このように、今回検討している道路交通法の改正案は、電動キックボードの性能や、使われ方などを踏まえて、それぞれにふさわしい交通ルールを定めることとしたものであり、単に「規制を緩和」して普及させることを目的としたものではありません。
――時速20km、時速6kmに制限するというのは、その速度しか出ないように電動キックボード側を調整するということでしょうか。
現在、当庁では、電動キックボードのうち、性能上の最高速度や大きさが自転車と同程度のものを原動機付自転車から切り出して、自転車と同様の交通ルールを定めることを検討しているところであり、ここでいう「性能上の最高速度」とは、車体の構造上原動機を用いて出すことができる最高の速度をいい、運転者がアクセルを操作してもそれを超える速度を出すことができない構造であることを想定しています。
筆者注:要するに免許不要の時速20km、歩道も走れる時速6kmのいずれの電動キックボードも運転者がそれ以上の速度を出せない構造にすることを想定しているようです。














