もし駐車監視員「緑のおじさん」にナンバー隠したらどうなる? 悪質だと通報されるケースも!?
クルマへの取り付けが義務付けられているナンバープレートは、仮に隠してしまうとどうなってしまうのでしょうか?
ナンバープレート隠すと悪質とされるケースも!?
クルマのナンバープレートは、公道を走るクルマは取り付けることが義務化されています。
また駐車違反の取り締まりでは、通称「緑のおじさん」がナンバープレートの情報を記録することも知られていますが、では仮にナンバーを隠してしまうとどうなるのでしょうか。
ナンバープレートには、「12-34」など4桁の番号を指す「登録番号」や、使用の本拠地にかかわる「地名」、3桁の「分類番号」、「ひらがな」などの情報が表示されており、こうした情報から個々の車両を識別する役割があります。
このため、駐車違反をしているクルマがいた場合には、警察などから委託を受けている駐車監視員が取り締まりをおこないます。
緑の制服を着用していることから、前述のとおり「緑のおじさん」とも呼ばれています。
取り締まりの際は、クルマが違法駐車されていることを確認し、違反の内容を確定させます。
その後、ナンバープレート、およびクルマ全体が写るように写真を撮影し、違反した場所や車種などの詳細情報を端末へ入力。最後に駐車違反のチケットを発行してクルマに貼り付けます。
違反者は、このチケットを持って警察署に出頭し、違反金を支払うなどの手続きを踏むことになります。
このように、ナンバープレートなどから持ち主の特定し取り締まりがおこなわれますが、仮に隠してしまった場合はどうなるのでしょうか。
これについて、駐車監視員を管理・派遣する企業の担当者は、「駐車監視員の職務には守秘事項が多く、詳細は話せない」とのことですが、基本的に、駐車監視員はクルマや私物に触れる権利がないため、ナンバーが隠された状態では、取り締まることが難しいといえます。
しかし、そうした不測の事態が発生した場合には、取り締まりを委託する警察署へ通報するといった対応をとる可能性は高くなり、ナンバーを隠していた場合には、駐車違反のなかでも悪質なものとして、警察から直接的に取り締まりを受けることも考えられます。
このため、やむを得ない場合でも、ナンバープレートを隠すのは避けるべきといえます。
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なお、普通乗用車の場合 ナンバープレートを外すという行為は禁じられています。これについて、国土交通省の担当者は以下のように話します。
「普通乗用車の後方に取り付けられているナンバープレートには『封印』が取り付けられています。
封印の取り扱いは委託を受けた人しかできず、勝手に取り外すことも禁じられています。
そのため、ナンバープレートを完全に取り外すということは、原則として不可能な行為となっています」
これは道路運送車両法第11条でも定められており、誤って封印を取り外してしまった際には、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。
緑のおじさん1分くらいで仕事してくれれば良いけど、ドライバーが戻ってきちゃってセーフってケースが結構あると聞きます。