ご近所トラブル「道路族」 注意で関係悪化!? 被害者の訴える赤裸々な声とは
住宅街に面した道路で遊ぶ「道路族」はニュースで特集されるなど、度々取り上げられています。では道路族は周囲の住民に対してどういった被害があるのでしょうか。
道路をわが物顔で占拠!? 「道路族」の実態とは
住宅街や、袋小路のような形状になっている道路で、子どもが遊んでいる様子を見かけることがあります。
公園ではなく住宅街が集まった場所などでは、周囲の住民に影響が及ぼしているケースがあり、こうしたご近所トラブルを起こしている人々は「道路族」とも呼ばれています。
道路族は、テレビなどで特集されたりSNSでも被害に遭った投稿が多数見られたりなど、事態は深刻化しているといいます。
実際に道路族の被害に遭った1人である、ドーナツ(@no_more_douro)さんは以下のように話します。
「過去に中規模の住宅地の袋小路に住んでいました。
この住宅地は未就学児から小学校低学年くらいの子どもが多く、袋小路の公道から大通りに続く道路での道路遊びが常態化していて、夜になっても遊んでいる日が頻繁にありました。
また保護者は、多いときで8人ほどが道路に集まって話している様子が見られました。
何度か注意したこともありましたが、神経質なクレーマーのような扱いを受け、ストレスで身体を壊すことも多かったため、やむを得ず自宅を売却し引っ越しました」
住宅街だと家が密集していることから、近くの道路で子どもたちが遊んでいると住宅に声が届きやすいといえます。
またこうした住宅街は、新築で一軒家を建てたり、購入するケースが多いこともあり、手軽に引っ越すことができないことから、SNSでは悩まされているユーザーの声が多く見られました。
そもそも公共の場である道路で遊ぶことは、道路交通法などに該当しないのでしょうか。
道路交通法第14条第3項では、以下のような規定があります。
「児童(6歳以上13歳未満の者をいう)若しくは幼児(6歳未満の者をいう)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない」
また第76条4項では、「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。」との規定があり、同項第3号には、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」などが挙げられています。
被害に遭ったドーナツ(@no_more_douro)さんのケースでは、「鬼ごっこ、かくれんぼ、キャッチボール、サッカー、フラフープ、自転車、スケボー」といった遊びが道路上でおこなわれていたといいます。
こうした遊びがエスカレートし、「クルマにボールをぶつけられる」「敷地内に勝手に入られる」「道路に座り込んでいる」といった自宅の敷地や所有しているクルマへの被害もあったそうです。
また保護者に関しては、複数の人数で集まって話している会話が長時間にも及ぶケースがあり、こうした道路族の被害にとても悩まされたといいます。
では道路族に関して、なにか取り締まりはおこなわれているのでしょうか。また自身が被害に遭った場合にはどうしたら良いのでしょうか。
道路族に関するトラブルについて、警視庁の広報担当者は以下のように話します。
「道路における悪質危険な禁止行為には、取り締まりを含めた指導警告を実施します。
このような行為を見かけた場合は、110番通報でお知らせください」
※ ※ ※
道路族に対する取り締まりは、状況に応じておこなわれているようですが、効果は一時的なものであることが多く、被害者である本人たちが注意するという行動を取っているケースが多いようです。
ですが、被害者のドーナツ(@no_more_douro)さんやSNSで被害に遭ったというユーザーは、直接注意をしても聞き入れてもらえないというのが現状だといい、事態は深刻化しているといえます。
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