免許更新の延長「12月28日」で終了! 延長&再延長もこれが最後! 該当するのはどんな人?

運転免許証の更新手続きの延長や再延長の申請受付が、2021年12月28日で終了します。そもそもどのような経緯で延長されていたのでしょうか。

更新の延長手続き、ホントに今度こそ「最後」

 警察庁は、新型コロナウイルスの感染拡大を理由に、運転免許証の更新期限を当初の予定から延長していました。

 しかし手続きの延長と再延長の申請受付が、2021年12月28日で終了します。

更新延長手続きをした運転免許(筆者撮影)
更新延長手続きをした運転免許(筆者撮影)

 次のいずれかに当てはまる場合、延長手続き、再延長,再々延長手続きの申請は12月28日までならまだ間に合いますので急いでください。(12月29日から1月3日までの間に有効期限を迎える人は休日補正されて1月4日まで有効期間が申請なしに延長となります。その後の3か月延長はできません)

 ・運転免許証の有効期間が2021年(令和3年・平成33年)12月28日までの人
 ・すでに延長手続きをしていて、延長後の有効期間が2021年(令和3年・平成33年)12月28日までの人

 新型コロナウイルス感染拡大防止を理由に停止していた免許センターや一部警察署での更新手続きは、2020年6月頃から各地で再開しました。

 しかし更新時期を繰り下げた人たちに加え、講習の教室や人数を減らすなど3密回避の取り組みをしたことで都市圏を中心に免許センターは大混雑。普段に比べて2、3倍の時間がかかる状態が2021年12月現在も続いています。

 そこで各地の免許センターや警察署は、更新手続きの延長に対応してきました。

 免許の有効期間内に警察署や免許センターに申し出れば、免許証の裏にハンコが押され有効期間が3か月延長される措置が取られていたのです。

 例えば、有効期限が2020年7月28日となっている場合、その日までに申請をすれば期限がプラス3か月の10月27日までとなり、さらに「再延長」「再々延長」も可能でした。

 延長申請は郵送でもできました。更新手続きに必要な書類(各都道府県警察や免許センターの公式サイトで確認)をそろえて、更新手続きをする予定の警察署や免許センターに送ると、小さなシールが送られてきてそれを免許証の裏に貼れば、同様に3か月の延長が可能です。

 重要なことは、免許の有効期間内に到着すること、そして免許証の実物を送らないことです。

 ちなみに、郵送による申請も一時期非常に混雑しており、シールが届くまでに数週間かかっていた地域もあったようです(現在も時間を要する地域があります)。

 シールが届くまでに有効期間を迎えてしまったら、その免許証は「期限切れ」の状態になるため、厳密にいうと「無免許」とみなされます。

 実際はそこまで厳しくないようですが、期限が切れた場合はシールが届くまで運転しないことをお勧めします。

 免許センターの混雑はなかなか収まらず、更新手続きに時間がかかるのを避けるため、なかには3か月ごとに「再延長」を申請した人もいたかもしれませんが、再延長、再々延長の申請もすべて2021年12月28日に終了となります(ただし、今後の感染拡大状況によっては再度の延長措置が取られる可能性もあり)。

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