免許更新の延長「12月28日」で終了! 延長&再延長もこれが最後! 該当するのはどんな人?

延長申請せずに失効 コロナが理由なら最大3年間は「救済」措置あり!

 延長申請をしなかった場合や、延長手続きをしたけれどその後の手続きや再延長申請を忘れていた場合はどうなるのでしょうか。

 結論からいえば、有効期間が過ぎてしまった免許は「失効」となります。

 しかし「失効」した理由が「新型コロナウイルスへの感染や感染のおそれを理由とする」のであれば、再取得時に手数料が減額になったり、講習の区分が変更になったりする場合があります。

 自身が感染したり濃厚接触者になったりした以外にも、「免許センターが混雑していて感染するかもしれないので怖い」「免許センターまでの電車が混雑していて密になるので避けたい」などの理由でもOKです。

 運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルスの流行終息から1か月以内であれば、「やむを得ない理由」があったものとして失効手続きができます。

 その際、次の救済措置が受けられます。

 ・再取得にあたっての学科試験、技能試験が免除される
 ・通常の再取得に必要な手数料が減額される

 ただし、失効していることには変わりがないため、再取得までその運転免許証で運転することは不可です。「無免許運転」となります。

 なお、「やむを得ない理由」とは、新型コロナウイルス以外にも海外出張や入院、在監なども該当します。

「仕事が忙しかった」「更新のお知らせのはがきに気づかなかった」などの理由は、「やむを得ない理由」に該当しません。

 2021年12月末現在、日本における感染状況は落ち着いており、更新手続きの延長・再延長受付も終了するため、おそらく2022年3月末頃までは各地の免許センターの混雑が予想されます。

2021年12月28日で延長申請は終了となる(筆者撮影)
2021年12月28日で延長申請は終了となる(筆者撮影)

 また警察庁は2021年12月9日、優良運転者(ゴールド免許所有者)を対象にマイナンバーカードを利用したオンライン講習のモデル事業をおこなうと発表しました。

 対象は北海道・千葉・京都・山口の4道府県でゴールド免許とマイナンバーカードを保有する人です。2022年2月1日から3月31日まで試験的に実施されます。

 ただし、この場合でもオンラインでおこなわれるのは講習のみで、免許証の更新手続き自体は免許センターなどでおこなうことになります。しかし、免許更新手続きの混雑は「講習」によるものが大きい現状があります。

 2020年には、免許更新時に講習を受けた人のうち、約6割が優良運転者講習だったといいます。全国的に整備されて講習だけでもオンラインで受けることができれば、混雑はだいぶん緩和されるかもしれません。

 なお警察庁では2024年度末(2025年3月末)以降、全国でオンライン講習を実施すると発表しています。

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Writer: 加藤久美子

山口県生まれ。学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。

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