なぜトラックの路上駐車増加? 高速道「深夜待ち問題」違反でも横行するのか
高速道路を利用する際、0時から4時の高速料金が30%割引されるという「深夜割引」というものがあります。しかし、この深夜割引の適用を待つユーザーが本線上や合流部に滞留する問題があります。どのような対策がおこなわれているのでしょうか。
深夜割待ちが横行? なぜこのような事態が起こるのか
現在、高速道路の一部の料金所付近やパーキングエリア・サービスエリア(以下、PA・SA)の本線合流部分において、「深夜割引待ち」のクルマによる滞留が問題となっています。
こうした滞留問題はなぜ起きてしまうのでしょうか。
NEXCO各社が管轄する各高速道路では、「深夜割引」が導入されています。
この割引制度は、ETCで高速道路を利用するユーザー限定となっており、0時から4時の間で料金所のETCレーンを通過することで、高速料金が30%割引されるというものです。
そのため、0時以降の深夜割引を受けたいユーザーが料金所付近の路肩などに滞留する事態が発生しています。
また、滞留場所としては、料金所付近だけでなく、PA・SAの本線合流部分や、高速バスの停留所なども挙げられます。
この「深夜割待ち車両」によって、滞留場所料金所が一時的に混雑することもあり、深夜割引を目的としていない一般のユーザーの利用に支障をきたすという事態も起こっています。
深夜割待ち車両としては、トラックなどの商用車が多く、高速道路代を少しでも安く抑えるために、このような行為に至っている例が多いようです。
そんななか、とくに深夜割待ちが深刻な場所として話題に挙げられることが多いのが、東名高速道路の神奈川県川崎市に位置する東京料金所です。
東京料金所では、日常的に深夜割待ちの車両が多数見受けられ、管轄するNEXCO中日本の広報担当者も「大きな課題だと認識しています」と頭を悩ませています。
深刻化している「深夜割待ち」ですが、このような行為に違法性はないのでしょうか。
道路交通法第75条の8では、「自動車は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない」と定められています。
例外として「故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合」「料金支払いのため料金徴収所において停車するとき」などは認められているものの、深夜割引を待つために料金所の出口やPA・SAの本線合流部分などに駐停車することは認められておらず、道路交通法違反となります。
また、一般道路から料金所の入り口にかけては、道路が曲がりくねって設計されている場合も多く、料金所の手前で駐停車しているクルマを視認できない可能性もあり、危険度はさらに高まります。
さらに、高速道路では一般道路に比べ速度域も高いため、とくにPA・SAの出入り口である加減速車線は、もしほかの車両と接触した際には、被害が非常に大きくなる恐れがあります。
前出のNEXCO中日本担当者は、深夜割待ちをする車両に対して以下のように呼びかけています。
「高速道路上の路肩やPA・SAの本線合流部分、料金所の広場などは道路交通法で駐停車禁止とされています。
そうした場所への駐停車は重大な事故につながる恐れもあり、非常に危険です。
多くの方に高速道路を安全にご利用いただくため、SA・PAおよび高速道路の適切なご利用にご理解ご協力をお願いいたします」
簡単な方法がある。緑ナンバーは社会インフラを維持するために必要不可欠なものだから、高速道路の料金は時間や曜日に関わらず全て半額。
これで白ナンバーがボヤくなら、じゃあ、緑ナンバーにすれば?で済む。法律で様々な規制や教育および管理を受ける緑ナンバーと違い、白ナンバーには最近ようやくアルコール検知器のデータの記録と保存が明確化されただけ。ナンバーの色は違っても、同じ車種であれば事故ったときの破壊力・殺傷力は同じなのに。時間帯で割引があるからこういう問題が出る。あと、常態化しているICには、料金所手前に大型駐車場とトイレ、食べ物の自販機があればトラックドライバーは時間調整を行いやすい。