なぜ違反なのに口頭注意だけ? 「後席シートベルト違反」の謎! 非着用の被害はどれほど?
道路交通法において、違反行為の種類により違反点数や反則金が設けられています。しかし、なかには違反点数や反則金が設けられておらず口頭注意だけのものもあるといいますが、なぜ口頭注意だけなのでしょうか。
反則金、違反点数がない交通違反がある!
日本では道路交通法にて交通ルールが細かく定められており、仮に違反した場合には行政処分として点数制度が設けられ、違反点数に応じて反則金が科せられます。
しかし、違反内容によっては反則金が設けられていない場合があるといいますが、それは違反行為なのでしょうか。
一般的に交通違反の場合には、「交通反則告知書」(以下:青キップ)と「納付書・領収証書」が交付され、違反点数や反則金などが定められています。
違反行為によっては反則金を納付する必要がないものも存在し、それらの違反では「告知票」(以下:白キップ)が交付されます。
また、青キップや白キップとは別に重大な違反を犯した場合には「道路交通違反事件迅速処理のための共用書式」(赤キップ)が交付されます。
しかし、道路交通法上で明確に違反と記載されている項目でも注意喚起だけで終わるものが存在します。
それが「後部座席シートベルト装着義務違反」です。これは、2008年の道路交通法改正にともない、全席のシートベルト着用が義務化されました。
しかし、反則金は設けられておらず、高速道路上で違反した場合は違反点数1点、一般道路においては口頭注意のみに留まります。
なお、「シートベルト装着義務違反(運転席・助手席)」では高速道路・一般道路共に違反点数1点、反則金はありません。
後部座席のシートベルト着用は義務化されているのにも関わらず、なぜ一般道路では付加点数も設けられていないのでしょうか。以前の取材で警察庁の担当者は次のように話していました。
「後部座席のシートベルトについては、2008年に施行された改正道路交通法によって着用が義務化されました。
しかし、一般道路での後部座席シートベルトの着用率は8.8%(2007年10月調査)と極めて低かったことから、当面はシートベルト装着の被害軽減効果などの広報啓発活動に重点を置くことにしました。
警察では、これまでもJAF(日本自動車連盟)、日本自動車工業会といった関係団体の協力も得ながら、後部座席におけるシートベルト着用の効果や必要性について、広報啓発活動に努めてきました。
今後も地方公共団体や関係機関などと連携しながら、全国交通安全運動や運転免許の更新講習などあらゆる機会を通じて、周知徹底していきます」
※ ※ ※
警察庁とJAF(日本自動車連盟)との合同調査による「シートベルト着用状況全国調査2020年版」では、全国887箇所における後部座席のシートベルト着用率は一般道路で40.3%、高速道路で75.8%と、2002年の調査開始以来過去最高の数値となったと発表されています。
一方、運転席の着用率をみると、一般道路では99.0%、高速道路では99.7%、助手席もそれぞれ90%を越える数値となっており、依然として後部座席の着用率が低いといえます。
なにを馬鹿げた事を言ってるのか、
毎度の事で違反違法と罵るしか能が無い記事ばかり、
なぜ法的に反則行為とするのか理解しようともぜず、
違反取り締まりのあら捜しばかりしてるな。
交通上の安全の為に法規を制定してるんだから根本を考えれば単純な事
同乗者の違反行為については
1.まず現行犯を見つけ立証するのが困難な事、
2.それを根拠に当人または運転者に違反点数や反則金を科すことを認めさせるのが難しい事、
3.そしてその違反行為での安全上の被害は当人に及ぶ事が大半であり周囲に与える影響は極めて低い
つまり自業自得なので警察は見かけたら注意するけど
赤の他人に被害を及ぼす(他者から訴えられる)可能性は低く
警察の責務(公共交通の安全の為の活動)上としては重要度低い訳で、
注意したからね、守らずに怪我するのは貴方自身だ、どうなっても知らないよって事ですよ。
以上を以って罰則を制定すること自体困難で罰則がないのだから
口頭注意する以上の事を出来ないのも当たり前でしょ。