パーキングメーターの「時間外」は駐車可能? 違反となるケースとは
短時間の利用が可能な「パーキング・メーター」や「パーキング・チケット」ですが、利用可能な時間が決められています。では、時間外に利用すると違反となるのでしょうか。
夜間時のパーキング・メーターの駐車は問題ない!?
都市部などでは、道路上に「パーキング・メーター」や「パーキング・チケット」(以下、パーキング・メーター)が設置されている場合、短時間の駐車が可能となっています。
このようなパーキング・メーターの場合、利用可能な時間や条件が決められていますが、利用可能時間外の駐車は違反の対象となるのでしょうか。
道路上に点在する「時間制限駐車区間」は、指定場所や方法に限って短時間駐車を認めるといわれるものです。
主にメーターで利用時間をはかる「パーキング・メーター」と、チケットの発券によって一時的な駐車が可能な「パーキング・チケット」などがあります。
パーキング・メーターが設置されている場所には、「時間制限駐車区間標識」が設置されており、丸く青い標識で大きくPの文字に記載され上部に利用できる時間帯、Pの下には制限時間(分)、標識の下に補助標識として、「日曜・休日を除く」、「1月1日-3日を除く」などが記載されています。
利用時間については、基本的に9時から19時、8時から20時などと決められており、利用できる時間が決まっています。
一方で、これらの利用時間外にパーキング・メーターに駐車をすることは可能なのでしょうか。
警視庁の「パーキング・メーター」に関する説明では「駐車できる場所と駐車できない場所がありますので、駐車禁止標識の有無や道路標示を確認してください」と呼びかけています。
また、都内警察署の交通課担当者は次のように話しています。
「基本的にパーキング・メーターがある場所では、ほとんどの場所に標識が設けられています。
このため、現在では標識が無く駐車可能な場所はほとんどないかもしれません。
仮に標識がない場所であっても、長時間駐車による違反に繋がる可能性もあるため、可能な限りコインパーキングなどを利用するようにして下さい」
※ ※ ※
担当者の話にもあるように、パーキング・メーターの設置付近には道路標識が設置されています。
例えば、赤い丸に左から斜め線の入っている「駐車禁止場所」という標識は、道路交通法第45条にて「駐車場や車庫などの出入り口から3m以内の場所」や「消防設備などから5m」などに設置され、駐車が禁止されています。
仮に、違反した場合には、放置駐車違反として2点、反則金(普通車)1万5000円が科せられます。
また、丸く赤いばつ印が入っている「駐停車禁止場所」という標識は、道路交通法第44条にて「軌道敷内」「坂の頂上付近、勾配の急な坂」「トンネル」「交差点や横断歩道から5m以内の場所」に設置され、駐車に加え停車自体も禁止されています。
違反した場合には、放置駐車違反として3点、反則金(普通車)1万8000円が科せられます。
このように、パーキング・メーター付近にはほとんどの場所で何かしらの標識が設置されている場合があるので注意が必要です。
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