パーキングメーターの「時間外」は駐車可能? 違反となるケースとは
ほかの駐車違反になる危険性も!?
時間外の駐車は基本的に避けるべきといえますが、こうした駐車はほかの法律に違反してしまう可能性もあります。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第11条では、「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」と定められています。
該当する行為について、「自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為」、「自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為」が挙げられています。
これは、「青空駐車」とも呼ばれており、上記の時間車両を駐車することで違反になります。
この違反については、道路を車庫代わり使用する場合には保管場所法違反の「道路使用」といって、違反点数は3点、罰則は3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金が科せられます。
長期的でないものの、上記の時間車両を駐車することで、「長時間駐車」に該当し、違反点数2点、罰則は20万円以下の罰金が科せられます。
このほか、パーキング・メーターの利用方法に該当しないことで、別の違反に該当する場合もあります。
普通車の場合で、枠外に駐車している場合には、違反点数2点、反則金は1万5000円。
枠外の駐停車禁止場所では、違反点数3点、反則金は1万8000円の違反となります。
こうした違反に該当しないためにもルールを守って正しい場所に駐車するように気をつけましょう。
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