交通違反の総数は減っても…実は増えている「一時不停止」 一方で激減した違反も!?

一時不停止や歩行者妨害の違反点数や反則金は?

 一時停止は、道路交通法第43条で「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない」と定められています。

 仮に違反した場合は、違反点数は2点、普通車の場合の反則金は7000円が科されます。

信号がない横断歩道は歩行者が優先
信号がない横断歩道は歩行者が優先

 また、歩行者妨害についても、道路交通法第38条で、「クルマが横断歩道を通過する際は、停止できる速度で走行しなくてならない」と定められており、また、「横断歩道を横断中または横断しようとしている歩行者がいる場合は、横断歩道の手前で一時停止し、歩行者の横断を妨げないようにしなければならない」という規定があります。

 歩行者妨害で違反した場合は、違反点数は2点、普通車の場合の反則金は9000円が科されます。

 一時不停止に加え、横断歩道の歩行者との接触や、よく道の状況を確認せずにクルマを走らせてしまうことで大きな事故につながりかねません。

 警察署の交通課担当者は、一時不停止などの横断歩行者妨害について以下のように話します。

「交通事故の原因となる違反について、一時停止が必要な交差点での一時停止違反が非常に多くなっています。

 一時停止の標識がある場所では、自転車も含め必ず一時停止をしてください。

 一時停止の標識がない場所がありますが、代わりに道路に止まれと書かれている場所もありますので、標識がない場所であっても気を付けながら走行するようにお願いします。

 また、横断歩道で歩行者が渡ろうとしているときは、必ず一時停止して歩行者に道を譲るようお願いします。

 これは交通マナーとしても皆さまに意識していただきたいです」

※ ※ ※

 こうした横断歩行者妨害について、警察は対策を強化しており、ウェブサイトやポスターはもちろん、直接の取り締まりについても厳しくおこなっています。

 横断歩道では、歩行者が横断している場合には必ず手前で停止し、歩行者を優先し、まわりに横断する人や自転車がいないかを確認してから走行するように心がけなければなりません。

「人がいなそうだから大丈夫」「誰もいないからこのまま走行しよう」といった安易な気持ちでいると大変危険なため、一時停止や横断歩道での交通ルールをしっかり守った運転をしましょう。

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Writer: Peacock Blue K.K.

東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。

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