免許証写真が「もはや別人!?」 容姿変わった写真はそのまま使えるの?
運転免許証には、本人確認のために顔写真がついています。免許証は3年または5年で更新となりますが、その間に容姿が大きく変わった場合、免許証の写真はそのままでもいいのでしょうか。
整形前の顔写真のままでも罰則はない
運転許可を証明する公文書であり、本人確認書類としても信頼の厚い「運転免許証」。
顔写真はほとんどの場合、交付時に試験場などで撮影されたものが使用され、再交付申請をしない限り、更新時までそのまま使用されます。
では、免許証の有効期間内に整形して容姿が大きく変わった場合、そのまま使用し続けても問題ないのでしょうか。
クルマの免許を取得した際に交付される運転免許証には、氏名、生年月日、住所、免許の条件、写真などが記載されており、運転する際は所持することが義務付けられています。
そんな運転免許証は、運転免許試験場での学科試験に合格した後、その日のうちに交付されるため、使用される写真の撮影も同日におこなわれます。
使用できる顔写真の条件としては、原則無帽であること、正面を向いていること、目の色や大きさの変わるコンタクトレンズを装着しないことなどが定められています。
場所によっては、事前に撮影した写真を持参し、免許証の顔写真として使用することが可能です。
その際、前述の条件を満たしていることに加えて、免許証に使用する写真として不適切でないと判断される必要があります。
例えば、写真が修正されていたり、衣服や毛髪、サングラス、マスクなどで顔の一部が隠れていたり、明度が適切でなかったりすると、不適切な写真として扱われ、免許証の写真に使用することができません。
では、免許証交付後に美容整形などをおこない、容姿が写真と変わっている場合、そのまま使用し続けても問題ないのでしょうか。
法律上はとくに罰する規定はないため、整形前の写真が使われている免許証を使い続けることは違反に当たらないと考えられます。
そもそも、免許証の有効期間は一般的に5年間(条件により3年)であるため、時期によっては実際の年齢より数年若い写真を使用していることになります。
美容整形をしていなくても、加齢や体形の変化、髪型、化粧などにより、大きく雰囲気が変わることはあるといえるでしょう。
都内の運転免許センターの担当者は「容姿が異なっていても、本人ということが分かれば問題ありません。違反や罰則なども特別ありません」と話しています。
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一方で、交通違反に関わるケースでは、容姿の違いを追及されることがあるようです。
過去、免許取り消し中にスピード違反を犯した女性が、その場を免許不携帯で乗り切り、後日、実の姉の免許証を持って出頭し、あまりに写真と風貌が異なることを警官に指摘された際、美容整形をしたといい逃れをしたという事案が発生しています。
この女性の供述があまりに無理があったことから、警察が捜査し嘘が発覚、有印私文書偽造、同行使の疑いで書類送検されています。
このような刑事責任が問われるなどの特別な場合には、実物と顔写真とが精査されることもありますが、その差異そのものが罰則に結びつくわけではありません。
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