免許証写真が「もはや別人!?」 容姿変わった写真はそのまま使えるの?
「写真を変えたい」という気持ちは再交付の理由になる
顔写真付きの公文書である運転免許証は、運転の許可証というだけではなく、本人確認書類などあらゆる場面で幅広く活用されています。
氏名、生年月日、現住所を証明するものとして多くの場合、ほかの文書を併用することなく、免許証単独で本人確認が可能なことが多いです。
さまざまな場面で人の目に触れる機会が多い分、現在の姿と顔写真との違いを指摘されることは極力避けたいと考える人が多いでしょう。
交付され、更新を迎える前の免許証の写真を変更することはできるのでしょうか。
運転免許証再交付の条件のひとつに「現在表示されている写真を変更したい方」も含まれるため、手続きできる場所は限定されますが、再交付手数料2250円を支払えばいつでも写真を変更することができます。
再交付の際の写真は、その場で撮影してもらうほか、事前に撮影したものを持参することもできます。
ただし、前述の条件を満たし、不適切な写真ではない場合に限り、それ以外にも申請用写真も用意することを忘れないようにしましょう。
運転免許証の再交付について、前述の担当者は以下のように話します。
「どうしても今の運転免許証の写真と異なっていて変更したいという場合は再交付が可能となります。その際は窓口へお越しいただければと思います」
※ ※ ※
ドライバーが肌身離さず携帯する運転免許証の顔写真は継続して使用するという原則から考えても必ずしも現在の状況と一致するとは限らないという性質があります。
しかし、途中で写真を変更することも可能なため、所定の手続きをおこなって再交付出来ることも覚えておくと良いかもしれません。
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