「うっかり失効」で無免許運転? 意外と知られていない無免許運転の定義とは
何かしらの車両を運転する際には運転免許が必要です。では、「無免許運転」とはどのような状態のことを指すのでしょうか。
当たり前過ぎて意外と知らない「無免許運転」の概要とは?
クルマを運転するには、運転免許を取得していなければいけません。では、「無免許運転」とはどのような状態のことを指すのでしょうか。
無免許運転について、道路交通法の第4章第1節第64条では、「運転免許を持っていない場合」、「免許の取り消し・停止処分中の場合」、「自身が取得した免許外の自動車である場合」においては、運転をおこなった時点で「無免許運転」に分類されます。
注意しなければならないのが、失効期間中の運転も無免許運転に該当するということです。
日常的に運転しない人などは、更新期限を過ぎたことで「うっかり失効」となることがあい、そのような状態で運転すると無免許運転となります。
なお、無免許運転における反則行為の種別としては、その名の通りの「無免許運転」に該当。点数は、「酒気帯び運転(0.25以上)」や「妨害運転(交通の危険のおそれ)」、「共同危険行為等禁止違反」と同じ25点です。
25点という数字は、初回違反の場合でも一発で2年の欠格期間となります。
無免許運転について、警察署の担当者は次のように話しています。
「引っ越しをしたのに住所変更をおこなっていない場合などは、自宅に免許更新の通知が届かないため、気づかないまま失効してしまい、無免許運転をしてしまう人が多くいます。
管轄の警察署では、はがきが手元にない場合でも、免許の更新手続きが可能なので、ぜひ相談してください」
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無免許運転の禁止は、運転者及び使用者の義務であり、違反した場合には、罰則として1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる可能性があります。
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