「うっかり失効」で無免許運転? 意外と知られていない無免許運転の定義とは
実は多い!? 無免許で運転してしまう人たち
無免許運転は、4つの種類にわけられます。
●純無免
一度も免許を取得したことがない人が運転をした場合
●取消免許
免許取消になった人が再交付の前に運転をした場合
●停止中無免許
免許停止期間中の運転や有効期限が切れている人が運転した場合
●免許外運転
自身の持つ免許に適応していないクルマを運転した場合
また、上記の4つの分類以外にも、日本では無効とされる外国の免許で運転した場合にも適応されます。
外国の免許を取得している人は、免許センターの試験を受けて合格することで日本の免許に切り替えが可能です。
ただし、日本の法律に基づいて交付されるため、年齢や視力の規定を満たしているなど、切り替えの資格をクリアしている人に限ります。
そのほか、運転時に免許証を所持していない場合は、「免許証不携帯」となり、無免許運転の禁止とは異なる事項にて罰せられます。
また無免許運転に関する規定には、運転者だけに限らず、同乗者やクルマを提供した人にも適応されるものがあります。
無免許運転と分かっていながら自分から同乗したり、無免許で運転をする可能性のある人に車両などを提供したりする行為を「無免許運転幇助行為」といいます。
無免許運転幇助行為をおこなった際は、無免許運転と同様に免許取り消しや罰金などの罰則が科せられるため、絶対にしてはいけません。
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