クルマ同士の事故の約41%が追突!! クルマに乗る前はテールランプの確認を
年間500件以上のLEDテールランプの修理や車内のLED打ち替えカスタムを請け負う株式会社コートクは、追突事故を防止するために「普段運転していると見逃しがちなクルマの後ろ姿まで、注意しましょう」と呼びかけています。
車両間事故の約41%は追突が原因
三井住友海上が公開する自動車事故の発生状況によると、全体の約87%を占めるのが車両相互事故です。さらに、その車両相互事故を類型別にみると、追突が約41%と大多数を占めています。
この結果を受け、年間500件以上のLEDテールランプの修理や車内のLED打ち替えカスタムを請け負う株式会社コートクは、追突事故を防止するために普段運転していると見逃しがちなクルマの後ろ姿まで注意することを呼び掛けています。
テールランプは、自分ひとりでは目視による確認が難しいため、整備が行き届いていない場合が多々あります。
また、カスタムが原因で不適合になることも考えられます。
しかし、実はテールランプを構成するライトがひと粒でも欠けていると整備不良違反(尾灯等)となってしまうのです。
整備不良違反(尾灯等)の交通違反の区分は、一般違反行為で、行政処分は基礎点数点1点 (酒気帯びの場合:0.25mg/L以上は25点、0.25mg/L未満は14点) 、交通反則通告制度は反則金7000円(普通自動車の場合)が科されます。
これは、道路交通法第62条、道路運送車両法第47条の車検にとおらない状態の車両を運転する行為です。(尾灯等とはブレーキランプ、ライト、ウィンカーなどのこと)
●道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和29年法律第165号)第114条 第2項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第14条 若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
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車両相互事故原因の第1位は全体の約41%を占める追突です。そのため、自身が運転するクルマの後ろ姿にも気を配ることが、事故リスクの軽減につながります。
また、前のクルマの不意な減速・停止を予測しながらの運転や、低速で走行中であってもしっかりと集中し、余裕を持った車間距離を確保するよう心がけましょう。
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