事故多発で取り締まり強化! 歩行者優先でも車が一時停止しない実情
違反すると罰金&違反点数が科せられる
最近取り締まりが強化されている歩行者妨害行為ですが、道路交通法ではどのように定められているのでしょうか。

横断歩行者等妨害等違反については、道路交通法の第三章第六節の第38条「横断歩行等における歩行者等の優先」に明記されています。
要約すると、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、運転手は横断歩道の手前でクルマを一時停止して、歩行者の通行を妨げないようにする義務があるということです。
細かい部分では、歩行者がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道手前の停止線で止まれる速度で走行(徐行)する必要があり、手前30mでは追い越しや追い抜きは禁止と記載されています。
横断歩道において横断歩行者等妨害等違反で取り締まられると、ほかの違反と同じく、違反点数と反則金が科せられます。
反則金は大型車が1万2000円、普通車が9000円、二輪車が7000円、小型特殊自動車/原動機付自転車が6000円です。
違反点数は2点ですが、酒気帯び(0.25mg以下)の場合では14点、酒気帯び(0.25mg以上の場合)では25点となります。
実際の道路状況では「一時停止」の標識がある停止線では前方の状況を把握できないケースも多く、また目視した限りで歩行者もいないだろうとそのまま進みがちかもしれませんが、一時停止を守って歩行者優先を心がけた運転が必要です。
また、歩行者として横断歩道を渡るときは、周囲の安全を確認し、横断する意思表示を周囲のドライバーに分かるようにすることも大切だといえます。
Writer: くるまのニュースライター 金田ケイスケ
2000年代から新車専門誌・輸入車専門誌編集部を経て独立。専門誌のみならずファッション誌や一般誌、WEB媒体にも寄稿。
中古車専門誌時代の人脈から、車両ごとの人気動向やメンテナンス情報まで幅広く網羅。また現在ではクルマに限らずバイクやエンタメまで幅広いジャンルで活躍中。








