レンタカーで駐車違反!? 放置トラブルは年間3000件以上も どんな対処すればいい?
出頭せず、放置したらどうなる?
警察に出頭せず、駐車違反の手続きを放置すると、違反の責任はレンタカー会社に問われ、その後ドライバーに補償金の請求がおこなわれます。
トヨタレンタカーでは、違反処理がおこなわれなかった場合の措置として、普通車では2万5000円、準中・中・大型車では3万円(不課税)の支払いが求められます。
なお、違反処理への対応が取られなかった場合において、トヨタレンタカーは以下のように述べています。
「警察、公安委員会およびレンタカー協会に報告するとともに、全国のレンタリース店並びにレンタカー協会加盟店各社での今後のレンタカー貸渡をお断りいたしますので、ご了承ください。
なお、レンタカーの返却後に、警察に出頭・反則金納付のうえ、交通反則告知書と領収印のある納付書・領収証書等の書類を、所定の方法で提示いただくことにより、お預かりした金額をご返金いたします」
また、ニッポンレンタカーも、クルマの返却時に「交通反則告知書」と、領収印のある「納付書・領収証書等」が提示されなかった場合、ドライバーに普通車クラスでは2万5000円、中型車クラスでは3万円の支払いを求めるとしています。
ただし、トヨタレンタカー同様、返却後に反則金が納付され、「交通反則告知書」と領収印のある「納付書・領収証書等」を提示すれば、上記の金額は返金されます。
しかし、反則金を支払わないうえ、レンタカー会社側の求める補償金も無視した場合は、どうなるのでしょうか。前出したトヨタレンタカー会社の担当者は、次のように話します。
「警察に出頭せず、こちらで指定する金額の支払いに応じなかった場合、今後のサービス利用はできません」
※ ※ ※
レンタカーで駐車違反切符を切られると、反則金の支払いはもちろん、警察署への出頭要請によって違反点数が加算されます。
それに加え、違反切符の納付書に従わず放置し続けると、レンタカー会社側から補償金を求められることもあり、支払わなければ二度と利用できなくなってしまうのです。
駐車違反区域は、少しでもクルマから離れた時点で違反とみなされるため、「少しの間だけ…」といった気の緩みも許されません。レンタカー会社に迷惑をかけないためにも、違反駐車には十分注意してください。
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