レンタカーで駐車違反!? 放置トラブルは年間3000件以上も どんな対処すればいい?
レンタカーを利用した際、「少しだけ…」といった気の緩みから駐車違反区域にクルマを停めてしまい、違反切符を切られた経験のある人が多数います。実際に違反切符を切られたのにも関わらず、放置した場合どうすれば良いのでしょうか。
レンタカーによる違法駐車で切符を切られた! どう対処すれば?
レンタカーを借り、駐車禁止区域にクルマを停めたとして、違反切符を切られる事例が多発しています。違反はドライバーの責任ですが、クルマ自体はレンタカー会社のもの、一体責任を負うのは誰なのでしょうか。

首都圏の大手レンタカー会社の担当者は、次のように話します。
「弊社では、年間3000件以上におよぶ放置駐車の報告がされています。
基本的に、レンタカーはクルマを借りた顧客に権限を貸与するため、責任は借りた本人に科せられていました。
しかし、2006年6月の道交法改正にて、放置違反金制度が導入されたことにより、ドライバーを特定できない車両においては、放置駐車の責任はクルマの所有者に科せられることとなっています。
したがって、レンタカーの駐車違反は放置駐車違反とみなされることから、クルマを借りた本人ではなく、クルマを所有するレンタカー会社側に責任が問われてしまうのです。
これを避けるため、駐車違反をした顧客には、警察に出頭して反則金を納付してもらい、その納付書を持参のうえでレンタカーの返却を求めています」
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このように、レンタカーで駐車違反をしてしまった際は、必ず駐車違反の手続きを済ませてから、返却をおこなう必要があります。
具体的な流れは、まず駐車違反をすると警察署からレンタカー会社に連絡が入ります。その後、レンタカー会社からクルマを借りた本人に向けて、状況確認による電話がおこなわれ、警察への出頭を求められます。
出頭後、駐車違反に関する所定の手続きを済ませ、反則金の支払いを済ませると「交通反則告知書」と「納付書・領収書」が交付されます。こちらを持参し借りたクルマの返却をおこないます。
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