意図せずあおり運転が成立!? 法改正で「妨害運転罪」制定でも 何がどう変わるのか
改正後の「あおり運転」は、無意識のうちに妨害運転とみなされることもある?
2020年6月30日に施行されるあおり運転の定義10項目のなかに、非常に曖昧なものがあります。それは、「車間距離を詰める」という項目です。
車間距離だけが曖昧とされる理由には、具体的な数字が明記されていないことがあげられます。どの程度車間距離を取るべきなのか判断できないため、知らぬ間に妨害運転罪として摘発される可能性も考えられるでしょう。
JAFによると、追突を防ぐためには、ブレーキが効くまでにクルマが走る「空走距離」、ブレーキが効き始めてから停車するまでの「制御距離」など、全体の停止距離に考慮する必要があるとしています。
「空走距離」は、ドライバーの体調や注意力に影響、「制御距離」は速度の2乗に比例して長くなるほか、クルマの重量、ブレーキ性能、タイヤの種類や状態、路面状況によっても変化します。
例えば、路面が濡れてタイヤがすり減っているという状況では、通常の状態に比べて停止距離は2倍以上に伸びます。
車両状況やドライバーの健康状況、道路状況といったさまざまな状況によってブレーキを踏んだときの制動距離に差が出るため、意図的にあおり運転をおこなっているつもりがなくても「車間距離を詰める」行為として摘発される恐れがあるのです。
では、車間距離を確保するためには、どうすればいいのでしょうか。
警視庁では、車間距離を保持するために、「距離」ではなく「時間」を意識したうえで、2秒間を目安にすることを呼びかけています。
運転席の高さにより、前方を走るクルマとの間隔を正確に判断することが難しいため、時間に焦点が置かれました。
埼玉県では、「0102運動(ゼロイチゼロニ運動)」と称してゆとりのある車間距離を提唱しています。
これは、前走車が目印を通過した瞬間を「0(ゼロ)」として、自分のクルマが同じ目印を通過するまでに「2秒以上」数えることができれば、車間距離が2秒以上あることになります。
しかし、「1、2(イチ、ニ)」と数えた場合、実際の2秒間より短いことがあるため、数えるときは「0、1、0、2(ゼロ、イチ、ゼロ、ニ)」と数えることで、ゆとりのある車間を保つことが可能なのです。
妨害運転とみなされないためにも、気持ちに余裕を持ち、車間にゆとりがある0102運動を実践してみるのもいいかもしれません。
追い越し車線を理解していないドライバーが
多過ぎの様な気がしてなりません。
一般道の片側2車線が多いからでは?
通行区分違反と追い付かれた車の義務違反を
厳格に取り締まれば、高速道でのイザコザは
大部分は無くなるのではと思います。
と言うか、自動車大国のくせに
マナーを法で規制しなければならないなんて
運転民度の低い国だなと思うと恥ずかしい限り。
あおり運転と一言で片づける行政にも不満があります。赤信号停車時にスマホを操作して青信号に気が付かず数秒が経過、次の位置にいる自分は二番目でも黄色信号でそのまま停車。無神経運転が多すぎます。フラッシャーを付けずにいきなり停車。右折するにも交差点の入って停車してからフラッシャー。こんな車が前えお走行していたら、正常ではいられなくなります。やっぱり追い越しますけど、それでもあおり運転に該当しそうです。あおり運転を取り締まるのなら、先ずは無神経運転も取り締まって欲しいです。
全くその通りです。しかも、この記事の筆者も含めて勝手な解釈を広めないでほしい。よく読めば『通行を妨害する目的で以上の項目に該当した場合は・・・』と書いてある。妨害する目的ではなかったが、結果としてそうなった、と云うのは違反と解釈するのは過剰な反応ではなかろうか。何でもかんでも、これらの項目に該当すれば違反だとするのは、間違っていると思う。
前の車のその前との車間距離が開き過ぎてる場合でも後ろからせっついちゃダメなのか?
また追い越し車線を延々定速で走る奴を退かせるのにパッシングやホーン鳴らすのもダメなのか?
一律に煽ってるからアウトじゃダメなんじゃないかな?
その辺もう少し融通きかせないと
そんな融通があったら悪酔いと楽しい酒で飲酒運転の格差が生まれるわw
この投稿は少し遅れて受け付けられました。なので、削除したいが方法が解らないのでこのままにします。運営者の方が削除してくれれば有り難いのですが。
他の車両等の通行を妨害する目的があるかどうかが立証・立件の重要ポイントなようです。
単純な車間距離の詰めで妨害運転には至らないのではと思います。
妨害運転で立件するには、映像証拠が非常に重要かと思われます。
実際にどういう運用をするかはまだ未知数なので基本に忠実に運転する以外ないとは思いますが
高速バスの乗務員をしてますが、追い越し車線の定義の理解不足と
定速走行車の追い越し車線走行によって妨害してるつもり無くても妨害行為ととれる事が多すぎると思います。新東名高速道路の1部区間でよく見かける例を出しますと
片側3車線の高速道路において80km/hで定速走行している大型トラックが、左の車線を走らずずっと真中の車線を走り続けると
(1番左だと絞込みや合流などで避けなきゃならず面倒だと考えての行為?)
後ろから90km/hで追いついてきたバスがいたとします。大型トラックがお構い無しで真中の車線を走行し続けた場合、高速バスの方は追い越し車線に車線変更を行って大型トラックを追い越そうとしますが、そこで後方より120km/hで追いついてきた乗用車がいた場合、当然乗用車の立場からすると「邪魔なバスがちんたらと追い越し車線を…」と思うと思います。
これ大型トラックが1番左側を走ってたらバスも真中の車線で追い抜きで完結して、追い越し車線に出る必要も無いので乗用車もスムーズに走れる訳なのですが、追い越し車線でバスが追い越し完了するのを待てずに空いてる左の車線から追い越すという事態がほぼ毎日見受けられてます。
この場合は乗用車があおり運転としての取締対象になる訳ですが、どう思いますか?
そもそも左側の車線を大型トラックが走行していたら問題無かったのでは?
今後、えん罪としてあおり運転の取締を受けてしまう可能性もあると思います。
警察も真中車線を意味もなく走り続ける大型トラックなどに注意すら与えないから「あおり運転の意識無いあおり運転」が発生してると感じるのは私だけでしょうか?
これで解決できませんか・
『<道路交通法 第二十条 第一項>
「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自動車を除く)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる」』
つまり、片側3車線道路では、左から2車線が走行車線だから、後続バスは1番左の車線を通っても追い越し違反にはならないのでは?何故なら大型トラックの走行している車線に戻れば追い越しになるが、1番左の車線をそのまま走り続ければ、これは追い越しではなく、追い抜きであり、追い越し違反ではないと思いますが。