意図せずあおり運転が成立!? 法改正で「妨害運転罪」制定でも 何がどう変わるのか
2020年6月30日より、あおり運転を直接取り締まるための「妨害運転罪」が新たに定められました。罰則内容が厳罰化されたほか、関連するいくつかの法律も改正されています。今後、あおり運転はどのように取り締まられるのでしょうか。
2020年6月末から「あおり運転」が厳罰化!気になる改正内容とは?
近年、「あおり運転」は社会問題として大きな注目を集めています。これまでもあおり運転に関する道路交通法の条文が改正されていましたが、2020年6月30日以降ではあおり運転を直接取り締まるための「妨害運転罪」が定められました。
罰則内容が厳罰化されたほか、関連するいくつかの法律も改正されています。今後、あおり運転はどのように取り締まられるのでしょうか。
警視庁の発表によると、あおり運転に適用される「車間距離保持義務違反」の2019年における検挙件数は、例年よりも2000件の増加の1万3797件に及び、全体の交通違反における比率は16.9%に達していることが分かりました。
車間距離保持義務違反とは、道路交通法第二六条にて定められている「クルマ同士の衝突を防ぐために適切な距離を保つ安全運転の義務」に違反する行為です。
罰則内容は、一般道路では5万円以下の罰金、高速道路では3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます。また、高速道路では違反点数2点と反則金9000円(普通車)、それ以外の道路は違反点数1点、反則金は6000円(普通車)となります。
従来のあおり運転による道路交通法の取り締まりは、先述した「車間距離保持義務違反」、「安全運転義務違反」、刑法による「暴行罪」、「危険運転致死傷罪」などが適用されていました。
しかし、2020年6月2日におこなわれた国会審議により、道路交通法および自動車運転死傷行為処罰法の改正が可決され、あおり運転は「妨害運転罪」として明確に規定されました。あおり運転の摘発とともに2020年6月30日から施行される予定です。
では、改正後のあおり運転による罰則内容は、どのように変化しているのでしょうか。
改正前の罰則は、車間距離保持義務違反、急ブレーキ禁止違反、追越し方法違反、駐停車違反などが適用されていました。これらに違反した場合、先述のとおり、一般道は罰金5万円、高速道路では3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
改正後は、あおり運転の定義として、以下の10項目が定められました。
・通行区分(左側通行)違反
・車間距離を詰める
・急ブレーキをかける
・不必要なクラクション
・急な進路変更(割込み)
・ハイビーム威嚇の継続
・乱暴な追越し
・左からの危険な追越し
・幅寄せや蛇行運転
・高速道路での最低速度違反や駐停車
通行を妨害する目的で以上の項目に該当した場合は「妨害運転」にとなり、刑事処分では、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。また、高速道路上で相手のクルマを停止させる、著しい危険を誘発した場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が下されます。
行政処分では、違反点数は25点で即免許取り消し、欠格期間は2年と定められました。過去に処分歴がある場合は、5年まで延長されます。
加えて、高速道路で著しい危険を誘発した際は、違反点数は35点、欠格期間は3年になります。過去に処分歴がある場合は、欠格期間が最大10年まで延長されます。
さらには、ドライバーだけでなく、同乗者が妨害運転をそそのかした場合も、免許取り消し処分となります。違反点数は加算されませんが、欠格期間は最低2年です。
ちなみに、同乗していなくても、ドライバーに妨害運転を指示すれば同様の処分が下され、そそのかしや指示をおこなった者が免許を持っていない場合は、欠格期間中に限り免許の取得は認められません。
追い越し車線を理解していないドライバーが
多過ぎの様な気がしてなりません。
一般道の片側2車線が多いからでは?
通行区分違反と追い付かれた車の義務違反を
厳格に取り締まれば、高速道でのイザコザは
大部分は無くなるのではと思います。
と言うか、自動車大国のくせに
マナーを法で規制しなければならないなんて
運転民度の低い国だなと思うと恥ずかしい限り。
あおり運転と一言で片づける行政にも不満があります。赤信号停車時にスマホを操作して青信号に気が付かず数秒が経過、次の位置にいる自分は二番目でも黄色信号でそのまま停車。無神経運転が多すぎます。フラッシャーを付けずにいきなり停車。右折するにも交差点の入って停車してからフラッシャー。こんな車が前えお走行していたら、正常ではいられなくなります。やっぱり追い越しますけど、それでもあおり運転に該当しそうです。あおり運転を取り締まるのなら、先ずは無神経運転も取り締まって欲しいです。
全くその通りです。しかも、この記事の筆者も含めて勝手な解釈を広めないでほしい。よく読めば『通行を妨害する目的で以上の項目に該当した場合は・・・』と書いてある。妨害する目的ではなかったが、結果としてそうなった、と云うのは違反と解釈するのは過剰な反応ではなかろうか。何でもかんでも、これらの項目に該当すれば違反だとするのは、間違っていると思う。
前の車のその前との車間距離が開き過ぎてる場合でも後ろからせっついちゃダメなのか?
また追い越し車線を延々定速で走る奴を退かせるのにパッシングやホーン鳴らすのもダメなのか?
一律に煽ってるからアウトじゃダメなんじゃないかな?
その辺もう少し融通きかせないと
そんな融通があったら悪酔いと楽しい酒で飲酒運転の格差が生まれるわw
この投稿は少し遅れて受け付けられました。なので、削除したいが方法が解らないのでこのままにします。運営者の方が削除してくれれば有り難いのですが。
他の車両等の通行を妨害する目的があるかどうかが立証・立件の重要ポイントなようです。
単純な車間距離の詰めで妨害運転には至らないのではと思います。
妨害運転で立件するには、映像証拠が非常に重要かと思われます。
実際にどういう運用をするかはまだ未知数なので基本に忠実に運転する以外ないとは思いますが
高速バスの乗務員をしてますが、追い越し車線の定義の理解不足と
定速走行車の追い越し車線走行によって妨害してるつもり無くても妨害行為ととれる事が多すぎると思います。新東名高速道路の1部区間でよく見かける例を出しますと
片側3車線の高速道路において80km/hで定速走行している大型トラックが、左の車線を走らずずっと真中の車線を走り続けると
(1番左だと絞込みや合流などで避けなきゃならず面倒だと考えての行為?)
後ろから90km/hで追いついてきたバスがいたとします。大型トラックがお構い無しで真中の車線を走行し続けた場合、高速バスの方は追い越し車線に車線変更を行って大型トラックを追い越そうとしますが、そこで後方より120km/hで追いついてきた乗用車がいた場合、当然乗用車の立場からすると「邪魔なバスがちんたらと追い越し車線を…」と思うと思います。
これ大型トラックが1番左側を走ってたらバスも真中の車線で追い抜きで完結して、追い越し車線に出る必要も無いので乗用車もスムーズに走れる訳なのですが、追い越し車線でバスが追い越し完了するのを待てずに空いてる左の車線から追い越すという事態がほぼ毎日見受けられてます。
この場合は乗用車があおり運転としての取締対象になる訳ですが、どう思いますか?
そもそも左側の車線を大型トラックが走行していたら問題無かったのでは?
今後、えん罪としてあおり運転の取締を受けてしまう可能性もあると思います。
警察も真中車線を意味もなく走り続ける大型トラックなどに注意すら与えないから「あおり運転の意識無いあおり運転」が発生してると感じるのは私だけでしょうか?
これで解決できませんか・
『<道路交通法 第二十条 第一項>
「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自動車を除く)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる」』
つまり、片側3車線道路では、左から2車線が走行車線だから、後続バスは1番左の車線を通っても追い越し違反にはならないのでは?何故なら大型トラックの走行している車線に戻れば追い越しになるが、1番左の車線をそのまま走り続ければ、これは追い越しではなく、追い抜きであり、追い越し違反ではないと思いますが。