各地で大混乱 新型コロナ禍で教習所も営業自粛!? 仮免許や教習期限はどうなる?
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための緊急事態宣言を受けて、さまざまな施設が休業しています。運転免許に関する業務はもちろん、教習所も休業要請対象となり、全国の教習所は長期休業にならざるを得ない状態です。通っている教習生はどうなるのでしょうか。教習期限や仮免許の期限などについて調べてみました。
運転免許の更新や車検期間延長 教習所はどうなる?
現在、新型コロナウイルス感染防止のために、さまざまな業種や施設が自主休業しています。運転免許に関する施設も「3密」を避けるべく自主休業の対象になっていますが、休業が及ぼす影響とは、どのようなものなのでしょうか。
2020年4月7日に、東京をはじめとする7都府県に対して緊急事態宣言が発出されました。これを受けて、警視庁運転免許本部より運転免許試験場や自動車教習所に、4月15日より休業するように要請がありました。
運転免許の更新は事前に申請することで、更新期限の3か月延長措置が取られています。また2020年7月末までに更新期限を迎える免許取得者には、更新期限を3か月延長できるようになっています。
また、国土交通省の発表では、緊急事態宣言中に有効期限が切れる車検にも延長措置が実施されます。
車検有効期限が2020年4月17日から6月30日までに切れてしまう場合は、2020年7月1日まで延長されます。これに伴って自賠責保険も継続手続きを2020年7月1日まで猶予が与えられています。
そして自動車教習所は若干のばらつきはあるものの、4月15日から休業しています。新規感染者の減少により、今後規制が緩和される一部の地域では営業を再開する教習所もあるかと思いますが、教習期限や仮免許の延長はできるのでしょうか。
基本的に4月11日から15日の間に休業に入っていた教習所では、通っている教習生向けには、要請を受けて休業を実施した日から緊急事態宣言終了予定の5月6日までの日数を延長する措置が取られており、教習生には、通っている教習所から延長の手続きや連絡が来ていると思います。
この延長期限ですが、たとえば4月15日から休業している教習所で4月20日に教習期限を迎えた人は、実質5日間の延長措置が取られます。
教習期限がまだ先の人は、最大で26日間(5月6日まで休業の場合)に渡り教習期限延長が実施されますが、緊急事態宣言が延長された特定警戒都道府県の対象となる13都道府県の場合は、具体的な解除日程まで教習期限も延長措置が取られることになっています。
また特定警戒都道府県以外の教習所でも、最大5月31日まで自主休業するところもありますので、通っている教習所のウェブサイトなどで確認してみてください。
同様に試験などを受けて発行された仮免許証に関しても、同日数の延長措置が実施される予定だといい、教習所が休校していたことで仮免許の期限が短縮されてしまうことにはならないようです。
休業が4月の16日から5月の15日までで、教習期限が5月の20日までの場合は期限の延長などはされますか?