令和で増加? SNSで「うっかり失効」話題に 運転免許更新期限を過ぎるとどうなる?
運転免許の更新期限が過ぎていたらどうする?
運転免許を更新しなかった場合は、基本的に失効扱いとなります。再度、運転免許を取得するには、改めて運転免許試験を受けなければなりませんが、やむを得ない理由がある場合には更新手続きをすることが可能です。
運転免許が失効した日から6か月以内の場合は、更新時講習と同一の講習を受け、適性試験(目・耳・運動能力の検査)に合格すれば、新しい免許証が交付されます。
また、失効日から6か月を超え1年以内の場合で大型・中型または普通免許の更新を受けなかった場合は、適性試験に合格すれば仮免許証が交付されます。
ただし、海外旅行や災害、病気などの一定のやむを得ない理由で、失効後6か月を超え、失効後3年を経過しない場合に限り、その後、その事情(病気、海外旅行など)がなくなった日(病気の場合は退院などの日)から1か月以内に、更新時講習と同一の講習を受け、パスポートや診断書などその事情を証明する書類を添えて申請をし、適性試験に合格すれば免許証が交付されます。
やむを得ない理由とは、海外旅行(赴任)、入院、在監など社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない用務が生じた場合ですが、失効日から3年を経過した場合、試験の一部免除は認められません。
また、手続きには「運転免許申請書」、「失効した運転免許証」、「本籍が記載されている住民票の写し(6か月以内のもの)」、「申請用写真」などが必要です。
やむを得ない理由の場合には、その事情を証明する書類、診断書、在監証明などが必要となるほか、70歳以上の人は、高齢者講習終了証明書も提出します。
なお、更新時に送付される更新連絡書は、万が一紛失しても再発行はされないため、紛失した場合には更新受付時に申告する必要があります。
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