令和で増加? SNSで「うっかり失効」話題に 運転免許更新期限を過ぎるとどうなる?
運転免許は、クルマを運転するために必要な国家資格です。そのため、定期的な更新手続きや適性検査が義務付けられています。しかし、うっかり運転免許の更新時期が過ぎてしまっていることもあり、そのような状況は一部で「うっかり失効」と呼ばれているようです。では、うっかり失効とはどのようなものなのでしょうか。
うっかり運転免許を失効したらどうする?
運転免許は、取得後から定期的に更新手続きが必要です。しかし、更新期間を過ぎてしまい、失効してしまう人も少なからず存在します。
SNSでは、運転免許証の更新時期を過ぎてから更新した人が「うっかり失効」という判子を押された画像がアップされ、度々話題となっています。では、なぜ運転免許をうっかり失効してしまうのでしょうか。
普段の生活ではお財布などに仕舞っていることの多い運転免許証。そのため、有効期限が切迫していることに気付かず、そのまま失効してしまう人も多いようです。
さらに最近では、元号が「平成」から「令和」に変わったことで余計に失効しやすくなっているといいます。平成は、2019年4月30日で終わり、翌5月1日から令和に変わりましたが、それ以前に運転免許の取得や更新をした人は平成の表記で有効期限が明記されているためです。
たとえば、有効期限が平成34年となっている場合、令和では何年までなのかがわかりづらくなっています。
実際には、平成34年に相当する年は令和4年(2022年)ですが、運転免許証を見た瞬間は理解できていても、更新時期には忘れてしまうことが多いのです。
各都道府県警察などでは、運転免許の更新時期について次にように説明しています。
「運転免許の更新時期になる前には、各都道府県の公安委員会から更新連絡書が送付されます。
通知内容としては、『更新期間』『更新申請場所及び受付時間』『手数料及び講習区分』『更新手続に必要なもの』などが記載されています。
必ず届いた更新連絡書に目を通して更新期間が過ぎないように注意をしてください。なお、住所が変わった場合に早急に警察などに届けてください。更新連絡書などの送付物が届かない原因となります」
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また、分かりづらい元号表記については 各都道府県警察において運転免許証の作成に関するシステム改修をおこない、西暦と元号を併記するようになっています。警視庁では2019年3月15日から西暦と元号を併記する運転免許証の発行を開始しています。
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