あなたの車は大丈夫? ナビアプリ利用で増加する「スマホホルダー」 取付け位置で違反の可能性も
ドライブにスマホのナビアプリを活用される人も多いでしょう。カー用品店ではスマホを運転席から見やすい位置に固定できる「スマホホルダー」も販売されています。しかし、スマホホルダーも取り付け方によっては違法となります。一体何が違法になるのでしょうか。
フロントガラスへの取り付けは違法となる恐れあり
最近では、カーナビの代わりにスマホのナビアプリを利用している人が増えています。カー用品店でも、スマホを運転席から見やすい位置に固定できる「スマホホルダー」が多数販売されています。
しかし、スマホホルダーは取り付け方によっては道路交通法に違法する場合があるといいます。どのような違法の対象になるのでしょうか。
スマホホルダーの取り付け方は、大まかに「吸盤で固定」「両面テープで固定」「エアコンのルーバーに固定」に分けられます。
そのなかで、スマホをフロントガラスに固定するタイプでは、取り付け方によって違法になる可能性があります。車両に取り付けて良いものは、道路運送車両法の第3章「道路運送車両の保安基準」に規定されており、スマホホルダーに関連するものとして「29条4項」(窓ガラス)が該当します。
条文には、車検証シールやルームミラー、ドライブレコーダーなどはフロントガラスへの取り付けは問題ないとしています。ただし、取り付けられる範囲としては、フロントガラスの上端から縦の長さの20%以内、下端から150mm以内の箇所というのが定められています。
この条文を見る限り、スマホホルダーをフロントガラスに取り付けることに対しての違法性は不明確です。
では、スマホホルダーの取り付けが違法とされた場合、いったいどんな処分があるのでしょうか。道路運送車両法を主管する国土交通省の担当者は次のように話します。
――スマホホルダーの取り付けが違法とされた場合、いったいどんな処分があるのでしょうか
これらの法律は車検時から適用されるので、不適合の場合はもちろん車検に通りません。また、車検通過後に取り付けた場合、我々は警察とともに街頭検査もおこなっており、そこで違法性を指摘する場合があります。
――街頭検査で違法性が指摘された場合、どのような処分や命令が下されるのでしょうか。
すぐに外せるものはもちろんその場で外していただきますが、自力でそれができない場合は「整備命令書」を交付します。交付されたユーザーは、交付後15日以内に整備を施し、車検場で確認を受けなくてはなりません。
なお、命令を無視すると罰金や懲役が科されたり、その車両自体の運送が一定期間禁止されたりと、重い処分が下ります。
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では、ダッシュボードへの取り付けはどうでしょうか。じつはこれも、取り付け方に注意が必要です。詳細は、細目告示の第3節183条に書かれており、「直接前方視界の技術基準」として、2018年11月から施行されています。
運転者席の運転者の視野、物品積載装置等との隔壁等に関し、保安基準第21条の告示で定める基準では、車両前方にある高さ1mの円柱が見えなくなるようなものが取り付けられることはできないようです。
例えば、ホルダーでスマホを視界に入りやすい位置に取り付けるのは、運転席からの視界を阻害し、違法となる恐れが高いということになります。
道路運送車両法上、ただちに違法とはならない可能性があるものは、運転席からの視界を妨げないエアコンのルーバーに固定するタイプです。
しかし、これは運転中の「ながらスマホ」行為はもちろん、画面の注視は「道路交通法(運転者の遵守事項)第七十一条 五の五」の抵触する違反行為となる可能性があります。
便利なスマホアプリとスマホホルダーですが、使い方には注意が必要です。適切な設置が困難な場合には、事前のルート確認や計画が大事です。
クルマの運転は安全が第一。便利さに惑わされ、法律に違反をしないよう注意しましょう。
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