交差点内の立ち往生は違反? 危険な交差点での正しい通行方法とは

交差点のなかで、クルマが立ち往生している光景がときどき見かけられます。ひと目みて危険だと分かりますが、なかには立ち往生と似た状態でも違反とならないパターンもあるようです。交差点通過時の、基本的なルールについてふりかえります。

事故の危険も高い交差点での立ち往生! そもそも何が違反?

 クルマが街中の交差点で立ち往生していたり、停止線からはみ出ていたりする光景を見ることがあります。

 ひと目みて「危険」だとわかる光景ですが、具体的にはどのような違反にあたるのでしょうか。

交差点事故の現場(イメージ)
交差点事故の現場(イメージ)

 交差点内での立ち往生が違反になる可能性としては、道路交通法第50条が当てはまります。

 条文には、「交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。」と記載されています。

 これによって、立ち往生する行為自体が違反なのではなく、立ち往生する可能性があるにも関わらず侵入したことが違反であるといえるのです。

 一方、立ち往生している状態と似た事象として、右左折時に、歩行者や対向車の通過を待つために交差点のなかで待機していたら、正面の信号が赤になってしまった、ということが考えられます。この場合は、違反にあたるのでしょうか。

 道路交通法施行令第2条には、信号機の「赤色の灯火」の意味について、次のように定められています。

「交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。」

「交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。」

 すなわち、周囲の車両を妨害しないことが前提ではあるものの、青信号のときに右左折を開始しているクルマ(原動機付き自転車や、自転車を含む軽車両は除く)に関しては赤信号になってもそのまま通過してよい、ということです。

 ただし、周囲のクルマや歩行者が動き出してしまうという可能性も十分考えられるので、交通状況に注意して慎重に進む必要があります。

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